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固定資産税(償却資産)の対象となる太陽光発電設備について

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償却資産(固定資産税)とは

 固定資産税は、土地、家屋のほか償却資産についても課税されます。償却資産とは、会社や個人で事業を営んでいる方が事業のために使用している構築物・機械・器具及び備品などの事業用資産のことをいいます。

 償却資産を所有している方は、地方税法383条の規定により毎年1月1日現在に所有している償却資産について、その資産が所在する市町村に申告していただくことになっています。

太陽光発電設備が固定資産税(償却資産)の課税対象になる場合

 家屋の屋根や、土地等に設置している太陽光発電設備は、売電事業用の機械として償却資産の申告が必要となる場合があります。下記「対象となる太陽光発電設備」に該当する場合は、固定資産税(償却資産)の課税対象になります。

課税対象となる太陽光発電設備

  • 償却資産として申告が必要となる太陽光発電設備について(設置者・発電量別の区分)

設置者

10kW以上の太陽光発電設備(全量売電・余剰売電)

10kW未満の太陽光発電設備(余剰売電)

個人

(住宅用)

家屋の屋根や土地などに太陽光発電設備を設置して発電量の全量または余剰分を売電される場合は、償却資産として申告が必要です。

※現在償却資産の申告をされている方で、売電を行わなくなった場合は、申告の対象外となります。

事業用資産とはなりません。償却資産としては課税の対象外です。申告は必要ありません。

個人

(個人事業主)

個人であっても事業の用に使用している資産は、発電出力量や全量売電か余剰売電かにかかわらず償却資産として課税の対象となります。

法人

事業の用に使用している資産になるため、発電出力量や全量売電か余剰売電かにかかわらず償却資産として課税の対象となります。

 

  • 太陽光発電設備の評価の区分について

太陽光パネルの設置方法

太陽光パネル

架台

接続ユニット パワーコンディショナー 表示ユニット 電力量計など
家屋に一体の建材(屋根材等)として設置 家屋 家屋 償却資産 償却資産 償却資産 償却資産
架台に乗せて屋根に設置 償却資産 償却資産 償却資産 償却資産 償却資産 償却資産
家屋以外の場所(地上や家屋の要件を満たしていない構築物等)に設置 償却資産 償却資産 償却資産 償却資産 償却資産 償却資産

 ※屋根材一体型(屋根材にパネルが組み込まれているもの)の場合は、固定資産税は家屋として課税されますので、償却資産の申告は必要ありません。

 ※屋根の上に架台に乗せて設置または地上などに設置した場合は、償却資産の申告が必要です。

太陽光発電設備が課税対象である場合

 設置した月の属する年の翌年度から償却資産の申告が必要になります。

 (例)令和6年2月に設置した場合、令和7年度分から申告が必要です。(申告期限は令和7年1月31日です)

 設置した日とは、電力の受給が開始された日です。電力会社が発行する受給契約確認書などの書類をご確認ください。

 申告の対象となる方は、太陽光発電設備を設置した旨、以下について税務会計課課税グループ(電話番号:0247-62-8127)までご連絡ください。

  • 設置者の氏名(法人名)
  • 設置者の住民票上の住所(法人の場合は所在地)
  • 電話番号
  • 電力の受給が開始された月
  • 用途および発電量(自宅の屋根に20kWの太陽光発電設備を設置した など)

太陽光発電設備の取得価額について 

 太陽光発電設備の取得価額には次のようなものが含まれます。工事請負契約書などをご確認ください。

  • 太陽光パネル
  • 設置用の架台
  • 接続ユニット
  • パワーコンディショナー
  • 表示ユニット
  • 電力量計
  • 配送費(輸送費)
  • 取り付け工事費

 ※申請の代行費などの手数料は取得価額に含めません。

 ※地上に設置した場合、税務会計上、太陽光発電設備の取得価額に土地の造成費を含んで減価償却している場合は、償却資産の申告対象となります。また、取得価額に含まれない土地の造成費で、税務会計上構築物として減価償却している場合は償却資産の申告対象となります。

 ※囲いやフェンス、防犯カメラなどのセキュリティシステムも償却資産の申告対象となります。

太陽光発電設備の耐用年数について

 減価償却資産の耐用年数等に関する省令で「17年」と定められています。

(別表第二「31電気業用設備→その他の設備→主として金属製のもの」)

個人の方が住宅用に設置した太陽光発電設備で、売電を行わなくなった場合

 一般住宅に設置された、発電出力が10kW以上の太陽光発電設備を申告されている方で、余剰売電等の売電を行わなくなった(すべて自家消費する)場合は、償却資産申告の対象外となりますので、申告年の前年の1月2日から申告年の1月1日までの間に売電を終了した場合は、申告年の償却資産申告書の備考欄に、売電の終了年月日を記載してください。

注意事項

  • 補助金を受けて設置した場合の取得価額は、補助金を受ける前の金額(元の価額)になります。
  • 税務署への申告(所得税、法人税)で即時償却などの処理をしていても、固定資産税には適用されません。償却資産申告は必要になり固定資産税の課税対象となります。
  • 過年度の申告漏れがあった場合は、地方税法に基づき、過去5年分遡及して課税となります。

このページに関するお問い合わせ

税務会計課 課税グループ

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-8127  Fax:0247-62-5155

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