新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ|三春町
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年10月13日更新
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
徴収の猶予制度の特例について
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができる場合があります。
【対象となる方】
以下(1)(2)のいずれも満たす方が対象になります。
(1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2)一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
【対象となる地方税】
令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する町税
【猶予期間】
納期限の翌日から最長1年間
【申請期限】
令和2年6月30日又は納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
【申請様式】
以下の書類を、郵送等により税務課までご提出ください。
(1)徴収猶予の特例申請書 [Excelファイル/51KB]
(2)財産収支に係る書類等
(財産目録、財産収支状況、収支明細 [Excelファイル/83KB]など)
(3)収入の減少等の事実を証するに足りる書類
(例:売上帳、現金出納帳、給与明細、預金通帳等のコピーなど)
※提出が難しい場合には税務課へご相談ください。
【記入例】徴収猶予の特例申請書 [PDFファイル/1.99MB]