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三春町空き家に付随した農地の別段面積の設定について

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策定趣旨

  農家の高齢化、後継者不足等により遊休農地が増加していることから、新規就農、遊休農地の解消及び定住促進を図るため、農地保有に係る下限面積を設定します。

下限面積

  農業委員会が指定した空き家に付随した農地に限り、下限面積を三春町全域において1アールとします。

適用条件

  該当させるためには、次のすべての事項を満たさなければなりません。

  (1) この農地周辺の農業活動に影響を与えないこと

  (2) 空き家及び付随した農地の所有者は、原則として同じ個人であること。

  (3) 農地法3条の権利移動要件を満たす農地であること。

  (4) 空き家と農地を同様の取得または貸借の権利を設定すること。

  (5) 申請人は自然人であること。

申請手続き

  (1) 申請人は、空き家に付随した農地指定申請書及び農地利用計画書等を、月末までに農業委員会に提出してください。

  (2) 農業委員会は、翌月開催する総会において、指定の可否を決定し、申請人に結果を通知します。

  (3) 指定された場合は、申請人は、月末までに農地法第3条第1項による許可申請書を農業委員会に提出してください。

  (4) 農業委員会は、翌月開催する総会において、申請内容を審議、申請人に結果を連絡します。

要綱及び様式

  三春町空き家に付随した農地の別段面積取扱要綱 [Wordファイル/19KB] 

  様式第1号 [Wordファイル/19KB]

  様式第2号 [Wordファイル/18KB]

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