地域計画について
地域計画とは
地域計画とは、守り続けてきた農業を地域の関係者で次の世代へ引き継ぐために、農業従事者の高齢化や担い手不足が進む中、5年後、10年後、誰がどのように農地を使って農業を続けていくのか、地区の話し合いに基づき将来の農地利用の姿を定める計画です。
地域計画について(農林水産省HP)
本町では、令和7年3月に37地区で策定しました。
地区計画の策定・実行の流れ
1 農業者への意向調査
2 5年後、10年後、誰が農地を活用するかの話し合い(第1回座談会)
3 地域計画、目標地図の作成
4 協議の場(第2回座談会)の設置・結果の公表
5 関係機関へ意見照会
6 地域計画の公告・策定
7 計画の実行と随時更新
各地区の協議結果
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、各地区の協議結果について公表します。
地域計画(案)の公告・縦覧
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画の(案)について公告し、縦覧します。
※現在、縦覧中の地域計画はありません。
地域計画の公表
農業経営基盤強化促進法第19条第5項の規定により地域計画を変更しましたので、同条第8項の規定に基づき次のとおり公告します。
公告文 (50.7KB)
地域計画の変更について
地域計画策定後は、地域計画に位置付けられた農地において「農振農用地からの除外(農業振興地域整備計画の変更)」や「農地転用」を行う場合、あらかじめ地域計画を変更(地域計画区域からの除外)する手続きが必要となります。
※なお、地域計画区域から除外された場合でも農振農用地からの除外や農地転用の許可を約束するものではありません。
(1)受付期間
【農振農用地区域内(青地)の場合】
9月と3月の年2回となります。
※農振除外手続きと同時申請となります。
【農振農用地区域外(白地)の場合】
随時受付となります。
※農地転用許可申請は、地域計画変更(地域計画からの除外)完了後の申請となります。
※手続きには、2~3か月程度の時間を要しますので、予めご了承ください。
(2)提出書類
地域計画変更申出書 (25.0KB)
留意点
(1)農地の賃借・売買について
地域計画策定後は、農用地利用集積計画により賃借や売買を行う「利用権設定等促進事業」が農地中間管理事業に一本化されています。
農地の賃借・売買は、①農地法3条に基づく許可申請 と ②農地中間管理事業 の2つの方法となります。
農地中間管理事業(福島県農業振興公社HP)
このページに関するお問い合わせ
産業課 農林グループ
〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-2112 Fax:0247-61-1110