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火入れに関する届け出等について

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火入れに関する届け出について
 条例により、森林の周辺1キロメートル以内にある土地での火入れには許可が必要であり、火入れを行う際は、火入れの7日前までに町産業課に申請が必要です。

森林法に基づく許可を受けることができる火入れの目的
 火入れが許可できるのは、次の場合に限ります。
 ①造林のための地ごしらえ
 ②開墾準備
 ③害虫駆除
 ④焼畑
 ⑤採草地の改良

申請に必要な書類
 ①火入れ許可申請書 火入許可申請書(Wordファイル)  火入許可申請書(PDFファイル)                               
 ②火入れを行おうとする土地及び周囲の現況並びに防火設備の位置を示す見取り図
 ③承諾書(申請者以外が所有、管理する土地である場合)
 ④請負(委託)契約書の写し(契約で火入れする場合)

火入れの流れ
 ①火入れ許可申請書を町産業課に提出
 ②許可証を交付(許可証を交付した旨を町産業課より消防署に報告)
 ③火入れの実施
 ④町産業課に許可証を返還

注意事項
 令和7年2月に発生した岩手県大船渡市の大規模な林野火災を受けて、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的に「林野火災注意報」「林野火災警報」の運用が開始されました。郡山地方広域消防組合ホームページ
 火入れの許可の期間であっても、次のような状況にある場合は、火入れを行わないように指導します。
 ①強風注意報又は乾燥注意報が発表された場合
 ②林野火災に関する注意報又は火災警報が発令された場合

火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為の届け出
 廃棄物の焼却は原則禁止とされておりますが、禁止の例外とされている稲わら等の焼却を行う場合は、消防署(田村消防署三春分署)へ届け出が必要となることがあります。このような行為は法令や条例でいう「火入れ」には該当しないため、火入れ許可の申請は不要となります。
  火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書 (Wordファイル)  火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(PDFファイル)                                          

このページに関するお問い合わせ

産業課 農林グループ

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-2112  Fax:0247-61-1110

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