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「環境保全型農業直接支払交付金」について

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本制度は、化学肥料・化学合成農薬を原則5割以上低減する取組と合わせて行う地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動を支援するものであり、平成27年に施行された「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づく取組の一つとして実施しています。 

制度の概要

1 対象者(申請主体) 

  農業者の組織する団体(1団体内に本事業の対象活動に取り組む農業者が2名以上いること)

  上記条件に加え、以下の要件を全て満たす必要があります。

  ◇主作物について、販売することを目的に生産を行っていること。

  ◇環境負荷低減のチェックシートの各取組について、チェックしていること

  ◇環境保全型農業の取組を広げる活動に取り組むこと

2 支援の内容

  化学肥料・化学合成農薬の使用を県の慣行レベルから原則5割以上低減する取組と合わせて行う以下の取組に対して支援します。

全国共通取組 交付単価 備考

有機農業

(そば等雑穀、飼料作物以外)

14,000円/10a このうち、炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合に限り2,000円を加算。

有機農業

(そば等雑穀、飼料作物)

3,000円/10a  
堆肥の施用 3,600円/10a  
緑肥の施用 5,000円/10a  

総合防除

(そば等雑穀、飼料作物以外)

4,000円/10a  

総合防除

(そば等雑穀、飼料作物)

2,000円/10a  
炭の投入 5,000円/10a  

 

その他

 ・本事業は、国・県・町の予算の範囲内で交付金を交付する仕組みです。

  申請額が予算を上回った場合、交付金の減額や申請を受けることができない場合があります。

 ・事業の詳細はパンフレットをご覧ください。

  環境保全型農業直接支払交付金の紹介 (1.2MB)

  環境保全型農業直接支払交付金の手引き (3.5MB)

 ・申請を希望する場合は、産業課農林グループにお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

産業課 農林グループ

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-2112  Fax:0247-61-1110

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