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農地法3条申請に係る「下限面積要件」が廃止されます

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 耕作を目的として農地の権利を取得する場合は、農地法3条の規定による許可が必要ですが、令和4年に農地法が改正されたため、令和5年4月から許可要件の一つである「下限面積要件」が廃止されます。

 ただし、それ以外の「全部効率利用要件」、「農作業常時従事要件」、「地域との調和要件」は、引き続き継続されますのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

産業課 農業委員会

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-2112  Fax:0247-61-1110

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