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新型コロナウイルス感染症の労災請求について

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厚生労働省からのおしらせ

業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となります。

 ■感染経路が業務によることが明らかな場合

 ■感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務(※)に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合

  ※(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務

  ※(例2)顧客等の近接や接触の機会が多い労働環境下での業務

 ■医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象

 ■症状が持続し(罹患後症状があり)、療養等が必要と認められる場合も保険給付の対象

関連ホームページ等リンク集

 ○リーフレット「職場で新型コロナウイルスに感染した方へ」 [PDFファイル/730KB]

 ○新型コロナウイルスに関するQ&A

  ・労働者の方向け

  ・企業(労務)の方向け

問い合わせ先

 福島労働局労災補償課 電話:024-536-4605

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このページに関するお問い合わせ

産業課 商工観光グループ

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-3960  Fax:0247-61-1110

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