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農地転用許可が権限移譲されます

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 令和5年3月までは、農地転用申請に係る許可は福島県が行いますが、審査期間を短縮し、住民サービスの向上を図るため、次に該当する場合の権限移譲を受け、令和5年4月から三春町が許可することができるようになります。

 いずれも30a以下の場合に限ります。

 ◆ 農業用施設事業

   農業用施設、農畜産物処理加工施設、農畜産物販売施設

 ◆ 集落接続事業

   住宅、日常生活または業務上必要な施設

 ◆ 非線引都市計画用途地域内農地

   都市計画法の用途地域内

 ◆ 一時転用事業

   仮設工作物等一時転用(営農型発電設備等を除きます)

このページに関するお問い合わせ

産業課 農業委員会

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-2112  Fax:0247-61-1110

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