三春町遊休農地等利活用促進交付金
三春町遊休農地等利活用促進交付金
農業の担い手の確保及び高齢化等により増加している遊休農地の解消を図るため、遊休農地を買受または5年以上借受けて耕作する方に対して、費用の一部を助成します。
補助対象者
三春町内に住所を有し、遊休農地を活用して農業経営の規模拡大を行う農業者及び農業生産法人とします。
補助金の交付を受けるための要件
補助対象者は町税等に未納がない方で次の要件のいずれかを満たす必要があります。
(1)町内の遊休農地を買受し耕作すること(ただし、同一世帯間の売買は除く)
(2)町内の遊休農地を「農地利用集積計画」または「農地法第3条許可」に基づいて賃借権等を5年以上設定し耕作すること(ただし、同一世帯間の賃貸借設定等を除く)
補助対象農地
補助金の対象となる農地は、次の各号のいずれかとします。
(1)農業振興地域の農用地区域で農業委員会の荒廃農地調査において1号及び2号遊休農地とされた農地
(2)農業振興地域の農用地区域で農業委員会の荒廃農地調査における1号及び2号遊休農地と同程度と認められる農地
補助金対象経費
交付対象経費は、遊休農地を解消するために必要な下記の表に掲げる経費とします。
項目 | 対象経費 | 備考 |
---|---|---|
機械借上料 | 機械の借り上げに要する経費 | バックホウ・ブルドーザ・草刈機等 |
工事費・委託料 | 抜根・整地・耕うん作業の工事等の経費 | |
労務費 | 草刈等経費・耕うん作業 | 労務賃金については、三春町農業委員会による農作業労働賃金の額以内 |
資材費 | 土壌改良経費・営農定着に係る経費・その他経費 | 肥料・種苗・草刈り機替刃・放牧利用のための電気柵等 |
補助金額
交付対象経費の額または10アールあたり50千円の助成単価に遊休農地の面積を乗じて得た額のいずれか少ない額とします。
申請方法
補助金交付申請書に必要事項を記入し、下記添付書類を添えて三春町役場産業課農林グループまで提出してください。
〇添付書類
・実施計画書
・権利を設定したことを確認できる書類の写し(売買契約書・賃貸借契約書)
・現況が分かる写真
・町納税証明書(ただし、申請書の町税等納税調査同意欄に同意した場合を除きます)
・前各号にかかげるもののほか、町長が必要と認める書類
※申請書等は、下記よりダウンロードするか、三春町役場2階産業課農林グループで配布しております。
申請受付
令和3年8月2日(月曜日)から随時受付
(予算には限りがありますので、お早めに申請願います。)
問合せ 三春町産業課 農林グループ 電話0247-62-2112
申請書類等ダウンロード
このページに関するお問い合わせ
産業課 農林グループ
〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-2112 Fax:0247-61-1110