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福島県の最低賃金が変わります

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福島県最低賃金

 福島県内で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。

 (※「特定最低賃金」が適用される労働者を除く。)

件名

最低賃金額(時間額) 効力発生年月日

福島県最低賃金

1,033円

令和8年1月1日

 

特定最低賃金

 福島県内で次の業種に該当する事業場で働く労働者に適用されます。

業種

最低賃金額(時間額) 効力発生年月日

自動車小売業(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。)

1,033円

令和8年1月1日から
令和8年1月7日まで

1,098円

令和8年1月8日から

非鉄金属製造業

1,033円

令和8年1月1日からは
福島県最低賃金が適用

輸送用機械器具製造業

1,033円

令和8年1月1日からは
福島県最低賃金が適用

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、
時計・同部品、眼鏡製造業

1,033円

令和8年1月1日からは
福島県最低賃金が適用

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く)を除く。)

1,033円

令和8年1月1日からは
福島県最低賃金が適用

※上記業種に該当する者のうち、次に掲げる者は除かれますが、福島県最低賃金が適用されます。

 (1)18歳未満または65歳以上の者
 (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中の者
 (3)清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者

最低賃金制度とは?

 最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。 常用、臨時、パートタイマー、アルバイト等の名称にかかわらず、すべての労働者に適用されます。

お問い合わせ

 ・福島労働局賃金室(電話:024-536-4604)
 ・郡山労働基準監督署(電話:024-922-1370)

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このページに関するお問い合わせ

産業課 商工観光グループ

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-3960  Fax:0247-61-1110

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