福島県の最低賃金が変わります
福島県最低賃金
福島県内で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
(※「特定最低賃金」が適用される労働者を除く。)
件名 | 最低賃金額(時間額) | 効力発生年月日 |
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福島県最低賃金 | 828円 | 令和3年10月1日 |
特定最低賃金
福島県内で次の業種に該当する事業場で働く労働者に適用されます。
業種 | 最低賃金額(時間額) | 効力発生年月日 |
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自動車小売業(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。) | 894円 | 令和3年12月24日 |
輸送用機械器具製造業 | 890円 | 令和4年1月13日 |
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業 | 889円 | 令和4年1月13日 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 (医療用計測器製造業(心電計製造業を除く)を除く。) | 856円 | 令和4年1月13日 |
非鉄金属製造業 | 886円 | 令和4年1月13日 |
※次に掲げる者は除かれますが、福島県最低賃金が適用されます。
(1)18歳未満または65歳以上の者
(2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中の者
(3)清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者
(4)(1)から(3)のほか「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」にあっては、小型電動工具もしくは手工具を用いて行う穴あけ、かしめ、巻線、組線、取付けまたは小物部品の包装もしくは箱入れの業務に主として従事する者
最低賃金制度とは?
最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
常用、臨時、パートタイマー、アルバイト等の名称にかかわらず、すべての労働者に適用されます。
最低賃金には、次の賃金は算入されません。
・精皆勤、通勤、家族手当
・時間外、休日の割増賃金及び深夜手当
・臨時に支払われる賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
お問い合わせ
・福島労働局労働基準部賃金室(電話:024-536-4604)
・郡山労働基準監督署(電話:024-922-1370)
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