生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画について
生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画について
三春町では、平成30年6月に施工された生産性向上特別措置法に基づき、中小企業者の技術力・生産性の向上を促進し経営を安定化させることを目的として、導入促進基本計画を策定し国から同意を得ました。
これにより、町内に所在する中小企業者が先端設備計画を策定し、その計画が町から認定されることで、設備投資に係る固定資産税や補助金の優遇措置を受けることができます。
計画策定などの詳細については、下記「手引き」をご覧ください。
先端設備等導入計画の策定の手引き [PDFファイル/1月31日MB]
生産性向上特別措置法による中小企業の主なメリット
(1)三春町が作成した「先端設備等導入計画」に基づき、事業者が労働生産性の向上に
役立てる新たな設備を導入した場合、その該当する償却資産に係る固定資産税が3年間ゼロとなります。
(2)事業者が市町村から「先端設備導入計画」の認定を受けた場合、国の「ものづくり・サービス補助金」や
「持続化補助金」などにおいて、優先採択(審査時の加点対象)が受けられます。
導入促進基本計画
先端設備等導入計画の申請について
先端設備導入計画の認定を受けようとするときは、次の書類を提出ください。
(1)先端設備導入計画認定申請書
(2)認定経営革新等支援機関の事前確認書
(3)工業会等による証明書の通知
(4)暴力団排除に係る誓約書
(5)その他町長が町長が必要と認める書類
(6)先端設備等に係る誓約書
※先端設備等に係る誓約書については、申請までに工業会の証明書が取得できなかった場合
認定後から賦課期日(1月1日)までに、提出いただくようになります。
申請に係る各種様式について
先端設備導入計画認定申請書 [Wordファイル/25KB]
先端設備導入計画認定申請書記載例 [PDFファイル/183KB]
認定支援機関確認書 [Wordファイル/26KB]
暴力団排除に係る誓約書 [Wordファイル/15KB]
先端設備等に係る誓約書 [Wordファイル/24KB]
固定資産税の特例について
固定資産税のことにつきましては、三春町役場税務課にお問い合わせください。
Tel:0247-62-8127
このページに関するお問い合わせ
産業課 商工観光グループ
〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-3960 Fax:0247-61-1110