本文までスキップする

現在地

農地の設定区域と別段面積の変更について

印刷

 耕作を目的として農地の権利を取得する場合は、農地法第3条の規定による許可が必要であり、この許可の要件の一つとして、下限面積要件があります。

 平成21年の農地法改正により、地域の実情により農業委員会の判断で別段の面積を定めることが可能となり、三春町においては、平成21年12月に別段面積を設定しましたが、さらなる新規就農の促進などを図るため、次のとおり変更しました。

変更趣旨

  農家の高齢化、後継者不足などにより、町内全域において遊休農地が増加していることから、新規就農の促進、遊休農地の発生防止・解消、農地取得要件の緩和などを図る。 

変更内容

設定区域

別段面積

 旧町の区域

10a

 大字山田・上舞木・下舞木の区域

20a

 大字実沢・青石・富沢・熊耳・南成田・北成田・庄司・平沢・御祭・七草木・鷹巣・斎藤・沼沢・西方・滝・柴原・込木・芹ケ沢・貝山・春沢・狐田・過足・根本・樋渡・蛇石・楽内・春田・蛇沢の区域

 担橋一丁目・二丁目の区域

 深作の区域

30a

施行日

  令和3年10月22日

このページに関するお問い合わせ

産業課 農業委員会

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-2112  Fax:0247-61-1110

お問い合わせフォーム

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?

トップに戻る