土地の開発行為・取引|三春町
土地の開発行為
開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設を目的とした、土地の区画形質の変更をいいます。
- 都市計画区域では3,000平方メートル以上、都市計画区域外でも10,000平方メートル以上の開発行為をしようとする場合は、都市計画法第29条第1項または第2項の規定により、知事の許可が必要になります。
大規模な土地の取引
- 一定面積以上の大規模な土地の取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。
- 都市計画区域では5,000平方メートル以上、都市計画区域外でも10,000平方メートル以上の大規模な土地の取引をしようとする場合は、届出が必要となります。
このページに関するお問い合わせ
建設課 都市グループ
〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
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