屋外広告物について
三春町では、「はり紙、はり札、立看板、広告板、広告塔」などの屋外広告物の設置に関して、福島県屋外広告物条例に基づき規制しています。
屋外広告物とは
屋外広告物とは、常時または一定の期間、継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札、並びに広告塔、広告版、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの、これらに類するものをいいます。
商業広告だけでなく、営利を目的としないものや自己用のものも屋外広告物にあたります。また、文字や商標、マークだけでなくイメージを伝えるデザイン等も屋外広告物にあたります。
福島県屋外広告物条例
三春町内において、屋外広告物を表示・設置する場合、原則として、福島県屋外広告物条例に基づく許可が必要となります。屋外広告物を設置する際には、下記の手引きを参考にしてください。
なお、福島県内で屋外広告業を営もうとする方は、福島県知事の登録が必要となります。登録がないと屋外広告物を設置することができません。
申請方法
新規申請
屋外広告物を新たに設置する場合は、町へ申請をし、許可を得てください。
●新規の許可申請に必要となる書類
・屋外広告物許可申請書 様式第1号(第3条関係)Word (10.8KB)
・設置する場所、周辺の状況を知り得る図面又は写真
・広告物の形状、寸法、構造、面積、意匠、色彩等に関する仕様書及び図面
・他の法令の規定により許可等を受けていることを証する書類の写し
※1基あたりの屋外広告物の面積が少数第3位まである場合、四捨五入し少数第2位とし、合算で記載するようお願いします。
更新申請
屋外広告物を継続して掲示する場合には、許可期間満了(最長3年間)の1か月前までに申請が必要となります。また、同時に安全点検の実施をお願いします。
●更新の申請に必要となる書類
・屋外広告物許可更新申請書 様式第3号(第9条関係)Word (14.1KB)
・広告物等の現状を撮影したカラー写真(許可の期間の満了の日から起算して3月以内に撮影したものに限る。)
※広告物等を補修した場合は、補修前後のカラー写真を添付すること
・屋外広告物の点検者の資格を証明する書類の写し
変更申請
許可期間中に、屋外広告物の内容に変更がある場合には申請が必要になります。
※屋外広告物の表示内容の変更が「軽微な変更」に該当する場合は、変更許可申請が不要となります。(福島県屋外広告物条例施行規則第11条第1項を参考)
軽微な変更の例・・・表示内容の変更、色彩・意匠の変更、看板の一部撤去、看板寸法の縮小、構造変更のない補強や修繕等
●変更の申請に必要となる書類
・屋外広告物変更許可申請書 様式第4号(第10条関係)Word (10.7KB)
・変更後の広告物の形状、寸法、構造、面積、意匠、色彩等に関する仕様書および図面
※面積算定は、新規申請と同様としてください。
除却届
屋外広告物を除却する場合には、届出が必要になります。
●除却する場合に必要となる書類
・除却届 様式第8号(第13条関係)Word (9.4KB)
・除却前の写真、除却後の写真
その他関係書類
許可を得た広告物の設置が完了した場合は、管理者設置届を提出してください。
●管理者を設置するのに必要となる書類
・管理者設置届 様式第10号(第15条関係)Word (9.7KB)
許可期間中に管理者を変更する場合は、管理者変更届を提出してください。
●管理者を変更するのに必要となる書類
・管理者変更届 様式第10号の2(第15条関係)Word (9.9KB)
許可期間中に表示者(設置者)を(会社名も含めて)変更する場合には、表示者(設置者)変更届を提出してください。
●表示者(設置者)を変更するのに必要となる書類
・表示者(設置者)変更届 様式第11号(第15条関係)Word (9.3KB)
許可期間中に表示者(設置者)を(氏名のみ)変更する場合は、表示者(設置者)氏名等変更届を提出してください。
●表示者(設置者)を(氏名のみ)変更するのに必要となる書類
・表示者(設置者)氏名等変更届 様式第12号(第15条関係)Word (9.4KB)
このページに関するお問い合わせ
建設課 都市グループ
〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-2113 Fax:0247-62-3300