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下水道の料金|三春町

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下水道の使用料

公共下水道使用料・農業集落排水使用料

 下水道事業は、公営企業として運営されますので、使用料は大事な財源です。
 公共下水道と農業集落排水の使用料は同額です。使用料の計算は、「基本使用料」と使用量に応じた「従量使用料」を合計した額です。
 なお、使用量は、水道を利用されている方は水道使用量で、井戸水を使用されている方は使用者人数を基本に算出します。 使用料は、2カ月ごと水道料金と一緒に納入していただきます。支払方法は水道料金と同じです。

*水道料金の支払い方法

基本使用料(1カ月につき)一般汚水 2,200円(税込み)
従量使用料(1カ月につき)

(税込み)

使用量 金額(1m3当り)
1m3~10m3まで 104.5円
11m3~20m3まで 165円
21m3~100m3まで 220円
101m3以上 242円

計算例

2カ月の使用量が40m3の場合
基本使用料 2,200円×2カ月=4,400円(イ)
従量使用料(※1) 1から20m3まで 104.5円×20m3=2,090円(ロ)
            21から40m3まで 165円×20m3=3,300円(ハ)
   合計(イ)+(ロ)+(ハ)=9,790円(※2)
※1:1m3の単価は、上の表から1カ月10m3までですので、2カ月だと20m3までになります。
※2:1円未満は切り捨て

個別排水処理施設使用料

 個別排水処理施設(合併浄化槽)も公営企業として運営されます。
 施設使用料は、浄化槽の人槽に応じて、下表の金額を2か月ごとに納入していただきます。支払方法は水道料金と同じです。

*水道料金の支払い方法
  個別排水処理施設使用料

(税込み)

人槽区分 月額使用料
5人槽 2,970円
6人槽 3,960円
7人槽 4,950円
8人槽 5,060円
10人槽 5,280円
10人を超える槽 町長が定める額

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受益者負担金(分担金)

 公共下水道、農業集落排水、個別排水処理施設の整備は、国の補助金や町税、国からの借入金のほか、施設の建設費の一部を受益者の方々に負担していただきながら進めます。受益者負担(分担)金の額は、次表のとおりです。

公共下水道受益者負担金

公共下水道受益者負担金
受益者の対象 負担金の額
1.個人で使用する建物の存する土地の所有者等
2.個人で使用する事務所、事務所の存する土地の所有者等
対象となる土地1か所につき250,000円
3.法人(三春町税条例第31号第2項に規定するもの)が使用する事務所、事業所の存する土地の所有者等
4.共同住宅または賃貸住宅の存する土地の所有者等
対象となる土地の面積に1m3につき600円を乗じた額
※上記の金額が250,000円を下回る場合は、250,000円

※所有者等:土地の所有者または地上権者、質権者、使用借主もしくは賃貸人

農業集落排水

  • 住家  1戸 250,000円
  • 非住家 上の表の3または4により算出します。

個別排水処理施設

1戸 250,000円

*関連情報/下水道下水道排水設備指定工事店一覧

このページに関するお問い合わせ

企業局 下水道グループ

〒963-7712 福島県田村郡三春町大字込木字大志田201
Tel:0247-62-2500  Fax:0247-62-2666

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