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個人情報保護制度の概要|三春町

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三春町の個人情報保護制度

 個人情報保護制度とは、三春町が保有する個人情報の開示、訂正、利用停止を請求する権利を保障するとともに、個人情報の適正な取扱を規定し、町民の基本的人権を擁護する制度です。

個人情報保護制度を実施している町の機関(実施機関)

町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、議会です。

個人情報の取扱を適正なものとするためのルール

  • 個人情報を取り扱っている事務については、登録簿を作成し、閲覧に供します。
  • 個人情報を収集するに当たっては、その目的を特定し、必要な範囲内で収集することとし、本人の同意があるときなどの特別の場合を除き、原則として本人から収集します。
    また、思想、信条、宗教などの取扱に注意を要する情報については、原則として収集を禁止しています。
  • 収集した個人情報については、その収集目的の範囲内で利用するものとします。そのため、町内部での目的外の利用や外部への提供は原則として行いません。
  • 個人情報の取扱に当たっては、漏えい、滅失等がないよう適正に管理します。また、不要になった個人情報は確実かつ速やかに廃棄します。
  • 個人情報を取り扱う事務を外部に委託するときは、個人情報の保護のため必要な措置を講じます。
  • 職員、職員であった者は、職務上知りえた個人情報を理由なく他人に知らせたり、不当な目的に使用してはならない。

請求できる方

どなたでも自分の情報について請求できます。また、未成年者や成年被後見人の法定代理人も本人に代わって請求することができます。

対象となる公文書

町職員が、職務上作成し、または取得した文書、図面及び電磁的記録です。

開示・訂正等の請求について

請求書に必要事項を記入し実施機関に提出します。また、開示請求の際には本人であることを証明する書類(運転免許書など)が必要です。

  • 自分の情報の開示を請求できます。・・・*自己情報開示請求書
  • 自分の情報に誤りがあるときは、その訂正を請求できます。・・・*自己情報訂正請求書
  • 自分の情報の取扱が条例に違反して取り扱われているときには、利用や提供の停止を請求できます。・・・*自己情報利用停止請求書

開示・非開示の決定

開示請求についての決定は、請求のあった日から起算して15日以内に行い、請求者に文書で通知します。なお、請求内容によっては決定期間を延長することがあります。

開示されない情報

  • 法令等で開示することができないとされているもの
  • 特定の個人が分かるもの、個人の権利・利益を害するおそれのあるもの
  • 法人等の正当な利益を害する情報
  • 人の生命や財産等の保護や犯罪の予防、捜査等に支障が生じるおそれのあるもの
  • 国、他の市町村等との審議・協議などに関する情報で、開示することにより、町民等の間に混乱を生じさせるおそれのあるもの
  • 町や国、他の市町村等が行う事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすもの

開示の実施

閲覧または写しの交付はお知らせした日時、場所で行います。開示の際には請求のときと同様に本人であることを証明する書類(運転免許書等)が必要です。閲覧は無料ですが、写しの交付は実費相当の費用負担があります。

開示・非開示の決定に不服がある場合

非開示等の決定に対して不服があるときは、行政不服審査法による異議申立てをすることができます。異議申立てがあった場合は、学識経験者等で構成する「三春町情報公開及び個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して決定を行います。

*関連情報/情報公開制度の概要

このページに関するお問い合わせ

総務課 文書情報グループ

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-8125  Fax:0247-61-1110

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