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選挙公営制度(公費負担)について

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令和5年9月10日執行の三春町長選挙及び三春町議会議員一般選挙から選挙運動費用の公費負担(選挙公営)制度が導入されます。

選挙公営制度とは

 資産の有無にかかわらず、立候補や選挙運動の機会の均等が図られることを目的に、一定の範囲内で国や市町村が選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。
 これまで、都道府県と市の選挙には選挙公営制度が適用されていましたが、公職選挙法が一部改正され、町の選挙にも制度が拡大されました。
 また、町村の選挙公営制度の拡大と併せて、町議会議員選挙に選挙運動用ビラの頒布解禁と供託金制度が導入されました。
 詳しくは、「町村の選挙における公営拡大と供託金導入について」をご覧ください。

対象となる選挙運動費用

 選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成に関する費用について、限度額の範囲内で公費負担の対象となります。

 ただし、公費負担の対象となるのは、供託物が没収されない場合に限られます。

  • 町議会議員選挙に係る供託物没収点   (有効投票の総数÷議員定数)×10分の1
    ※町の議員定数は16人です。
  • 町長選挙に係る供託物没収点   有効投票の総数×10分の1

公費負担の種類

 
選挙の種類 選挙運動用自動車 選挙運動用ビラ 選挙運動用ポスター 供託金
町議会議員選挙 15万円
町長選挙 50万円

公費負担の対象及び限度額

 三春町長選挙及び三春町議会議員一般選挙における公費負担の限度額は次のとおりです(令和5年6月時点)。

 (1)選挙運動用自動車の使用

 
区分 基準限度額(A) 選挙運動期間(B) 限度額(A)×(B)
ハイヤー方式 64,500円 5日間 322,500円
個別契約方式 自動車の借入れ 16,100円 80,500円
燃料代 7,700円 38,500円
運転手の雇用 12,500円 62,500円

(2)選挙運動用ポスターの作成

 
選挙の種類 上限枚数(A) 上限単価(B) 限度額(A)×(B)
町議会議員選挙 117枚

(541円31銭×ポスター掲示場数+316,250円)

÷ポスター掲示場数=3,245円(1枚あたり)

※1円未満は切り上げ

379,665円
町長選挙

※ポスター作成における上限枚数は、三春町のポスター掲示場数分の117枚となります(令和5年6月現在)。

 

 (3)選挙運動用ビラの作成

 
選挙の種類 上限枚数(A) 上限単価(B) 限度額(A)×(B)
町議会議員選挙 1,600枚 7円73銭 12,368円
町長選挙 5,000枚 38,650円

 

【無投票となった場合】

  • 選挙運動用自動車の使用は、告示日1日分の使用に係る金額が公費負担の対象となります。
  • 選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成については、投票の有無にかかわらず、限度額の範囲内の作成費が公費負担の対象となります。

 

その他の公費負担

 選挙運動用ハガキ

 立候補届出の際に町選挙管理委員会から交付される候補者用通常葉書使用証明書を郵便局に提示し、かつ受領証を提出することにより、無償で交付を受けることができます。

 
選挙の種類 上限枚数(1人あたり)
町議会議員選挙 800枚
町長選挙 2,500枚

参考資料

選挙公営(公費負担)の手引き【Q&Aあり】 (236.6KB)

第2条関係(契約届書) (12.7KB)

第3条関係(確認書) (15.2KB)

第5条関係(証明書) (18.4KB)

第6条関係(請求書) (23.9KB)

公費負担様式記載例 (263.6KB)

参考 契約書様式(三春町長選挙用) (26.6KB)

参考 契約書様式(三春町議会議員選挙用) (26.6KB)

 

このページに関するお問い合わせ

総務課 庶務グループ

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-2111  Fax:0247-61-1110

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