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三春町国土強靭化地域計画を策定しました

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三春町国土強靭化地域計画 ~つよくしなやかな まちづくりをめざして~

計画の趣旨、位置づけ

計画策定の趣旨

 平成23年3月11⽇に発⽣した東北地方太平洋沖地震とそれに伴う大津波による災害(以下「東日本大震災」という。)は、多くの人的被害及び建物被害に加え、道路などの基幹的な交通基盤の分断、農業⽤ダムの決壊、堤防や港湾施設の壊滅的被害など、産業・交通・⽣活基盤において、県内全域に甚⼤な被害をもたらしました。

計画表紙 また、東京電⼒福島第⼀原⼦⼒発電所事故による災害(以下「原⼦⼒災害」という。)は、若い世代を中⼼とした県外への人口流出や県内全域のあらゆる産業に及ぶ⾵評を発⽣させるなど、県の基盤を根底から揺るがす事態を引き起こしました。

 こうした中、事前防災・減災と迅速な復旧・復興に資する施策の総合的、計画的な実施によって⼤規模⾃然災害等に備えることを⽬的として、平成25年12⽉に「強くしなやかな国⺠⽣活の実現を図るための防災・減災等に資する国⼟強靭化基本法(以下「基本法」という。)」が制定され、国は、平成26年6⽉に基本法第10条の規定に基づく国⼟強靭化基本計画(以下「基本計画」という。)を策定し、国⼟の全域にわたる強靭な国づくりを推進するための枠組みが整備されています。また、福島県では平成30年1⽉に「福島県国⼟強靭化地域計画」が策定されています。

 三春町においても、東⽇本⼤震災から得た教訓を踏まえ、いかなる⼤規模⾃然災害等が発⽣しようとも、「致命的な被害を負わない強さ」と「速やかに復旧・復興できるしなやかさ」を備えた強靭な地域社会を構築し、安全で安⼼なまちづくりを推進するための指針として、「三春町国⼟強靭化地域計画」(以下「本計画」という。)を策定するものです。

三春町国土強靭化地域計画(本文) [PDFファイル/2.02MB]

 

計画の位置づけ

位置づけ  本計画は、基本法第13条に基づく国⼟強靭化地域計画として、国⼟強靭化に関する施策を総合的かつ計画的に進めるための指針として策定するものであり、「三春町⻑期計画」や「三春町地域防災計画」をはじめとする既存の「分野別計画」との整合性や調和を図りつつ、「強くしなやかなまちづくり」という観点において、それぞれの計画に位置づけられている事業を推進していくものです。

計画期間

 本計画が対象とする期間は、令和2年度から令和6年度までの概ね5年間としています。

 なお、計画期間中においても、施策の進捗状況や社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要に応じて柔軟に⾒直しを⾏うものとしています。

 

強靭化の考え方

基本目標

 いかなる⼤規模⾃然災害等が発⽣しようとも、次の4項⽬を基本⽬標として、国⼟強靭化を推進するものです。

  1. ⼈命の保護が最⼤限図られること
  2. ⾏政及び地域社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること
  3. 住⺠の財産及び公共施設に係る被害を最⼩化にすること
  4. 迅速な復旧・復興を図ること

事前に備えるべき目標

 本計画の基本⽬標を達成するため、事前に備えるべき⽬標として、次の8項⽬を設定しています。

  1. ⼤規模⾃然災害が発⽣したときでも⼈命の保護が最⼤限図られる
  2. ⼤規模⾃然災害発⽣直後から救助・救急、医療活動等が迅速に⾏われる
  3. ⼤規模⾃然災害発⽣直後から必要不可⽋な⾏政機能は確保する
  4. ⼤規模⾃然災害発⽣直後から必要不可⽋な情報通信機能は確保する
  5. ⼤規模⾃然災害発⽣後であっても、経済活動を機能不全に陥らせない
  6. ⼤規模⾃然災害発⽣後であっても、⽣活・経済活動に必要最低限の電気、ガス、上下⽔道、燃料、交通ネットワーク等を確保するとともに、これからの早期復旧を図る
  7. 制御不能な⼆次災害を発⽣させない
  8. ⼤規模⾃然災害発⽣後であっても、地域社会・経済が迅速に再建・回復できる条件を整備する

脆弱性評価・施策プログラム(強靭化のための課題整理と施策)

 本計画においても、地域の強靭化に関する施策の推進に必要な事項を明らかにするため、基本計画や福島県国⼟強靭化地域計画を参考に「リスクシナリオ(起きてはならない最悪の事態)」を想定し、それらを回避するために必要な施策の取組みの状況や課題を「脆弱性評価」として整理しています。

1 人命の保護

  • 1-1 地震等による建築物等の⼤規模倒壊や⽕災に伴う死傷者の発⽣
  • 1-2 異常気象等による広域かつ⻑期的な浸⽔
  • 1-3 情報伝達の不備・途絶等による死傷者の拡⼤

 2 救助・救急活動等の迅速な実施

  • 2-1 被災地での⾷料・飲料⽔等、⽣命に関わる物資供給の⻑期停⽌
  • 2-2 消防、警察、⾃衛隊等の被災等による救助・救急活動の停滞
  • 2-3 被災地における医療・福祉機能等の⿇痺

3 ⾏政機能の確保

  • 3-1 ⾏政機能の⼤幅な低下

4 情報通信機能の確保

  • 4-1 電⼒供給停⽌等による情報通信の⿇痺・⻑期停⽌
  • 4-2 テレビ・ラジオ放送の中断等により災害情報が必要な者に伝達できない事態
  • 4-3 災害時に活⽤する情報サービスが機能停⽌し、情報の収集・伝達ができず、避難⾏動や救助・⽀援が遅れる事態

5 経済活動の機能維持

  • 5-1 物流機能等の⼤幅な低下

6 ライフラインの確保

  • 6-1 エネルギー供給の停⽌
  • 6-2 ⾷料の安定供給の停滞
  • 6-3 上下⽔道等の⻑期間にわたる機能停⽌
  • 6-4 町外との基幹交通及び地域交通ネットワークの機能停⽌

7 二次災害の抑制

  • 7-1 ため池の機能不全等による⼆次災害の発⽣
  • 7-2 農地・森林等の荒廃による被害の拡⼤

8 迅速な復旧・復興等

  • 8-1 災害廃棄物の処理の停滞等による復旧・復興の⼤幅な遅れ
  • 8-2 復旧・復興等を担う⼈材の絶対的不⾜
  • 8-3 貴重な歴史・⽂化財や環境的資産の喪失

SDGs(Sustainable Development Goals 持続可能な開発目標)との協調

SDGs 本計画の施策プログラムの実施にあたっては、2015 年9 ⽉の国連サミットで採択された2030 年を期限とする先進国を含む国際社会全体の17の開発⽬標であるSDGsとも協調し、すべての関係者の役割を重視し、「誰⼀⼈取り残さない」社会の実現を⽬指して、経済・社会・環境をめぐる広範な課題に取り組むものとしています。

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このページに関するお問い合わせ

総務課 自治防災グループ

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-1114  Fax:0247-61-1110

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