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「三春の酒で乾杯条例」ができました

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「三春の酒で乾杯条例」ができました

 三春町では、町内で製造された清酒その他酒類を愛飲する気運を醸成するとともに、消費拡大を図ることにより原材料生産等の地場産業振興を推進するため、「三春の酒で乾杯条例」を制定しました。

お酒で乾杯条例 (1)

 

三春の酒で乾杯条例

目的( 第1条)

 この条例は、豊かな自然と歴史、文化に彩られた三春町で製造された清酒その他の酒類(以下「三春の酒」という。)による乾杯を推進することにより、三春の酒を愛飲する気運を醸成するとともに三春の酒の消費拡大を図り、もって原材料生産等の地場産業振興に資することを目的としています。

定義(第2条)

  1. この条例において「三春の酒」とは、町内で製造された清酒その他の酒類をいいます。
  2. この条例において、「事業者」とは、三春の酒を製造、販売又は提供する者をいいます。
  3. この条例において、「町民等」とは、町内に住所を有する者若しくは町内に通勤する者又は町内に観光等で訪れた者をいいます。

町の役割(第3条)

 町は、事業者及び町民等と連携し、三春の酒による乾杯が推進されるよう必要な措置を講じるよう努めるものとします。

事業者の役割(第4条)

 事業者は、他の事業者及び町と連携し、三春の酒による乾杯を推進するよう努めるものとします。

町民等の協力(第5条)

 町民等は、この条例の趣旨に基づき、集会等において乾杯を行う場合は、三春の酒で乾杯するよう努めるものとします。

 個人の嗜好の尊重(第6条)

 町、事業者及び町民等は、三春の酒による乾杯の推進に当たっては、個人の嗜好及び意思を尊重するよう努めるものとします。

 

このページに関するお問い合わせ

産業課 商工観光グループ

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-3960  Fax:0247-61-1110

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