マイナンバー制度について
平成27年10月から11月にかけて、住民票がある全てのみなさん(外国籍のかたを含む)に、12桁のマイナンバーをお知らせする通知が発送されます。そして平成28年1月からは社会保障や税などの行政分野でマイナンバーの利用と、申請のあったかたへの個人番号カードの交付が始まります。また平成29年には他の市町村などと情報の連携が始まります。
マイナンバー制度のメリット
行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。
国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。 また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることができます。
公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。
マイナンバーが必要な時
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。
社会保障
- 年金の資格取得や確認、給付
- 雇用保険の資格取得や確認、給付
- 医療保険の給付請求
- 福祉分野の給付、生活保護 など
税
- 税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載
- 税務当局の内部事務 など
災害対策
- 被災者生活再建支援金の支給
- 被災者台帳の作成事務 など
個人情報の取扱い
マイナンバーはそれぞれの機関が保有している情報を特定の機関に集約した情報をそれぞれの機関が保有し、その集約した情報をそれぞれの機関が閲覧できる「一元管理」ではなく、それぞれの機関が情報を保有し、他の機関の情報を必要とする場合に、その都度やりとりを行う「分散管理」の方法をとっています。
このため、仮にマイナンバーが他人に知られてもそのマイナンバーに紐づくあらゆる情報が一度に漏洩することはありません。
個人番号カード・通知カードについて
個人番号カード | 通知カード |
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(表 面) ◎表面に住所、氏名、生年月日、性別、 裏面に個人番号が記載されたICカード。 |
◎氏名、住所、生年月日、性別、個人番号を記載。 |
◎平成28年1月以降に交付を開始します。申請者のみ交付されます。 |
◎平成27年11月下旬に住民票がある全てのかたに転送不要の簡易書留でお送りします。 |
問い合わせ先
全国共通ナビダイヤル Tel0570-20-0178
住民課 住民グループ(通知・個人番号カード) Tel0247-62-8126
総務課 企画情報グループ(マイナンバー) Tel0247-62-8125
このページに関するお問い合わせ
総務課 文書情報グループ
〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-8125 Fax:0247-61-1110