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三春町犯罪被害者等支援条例を制定しました

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三春町犯罪被害者等支援条例について

 三春町では、犯罪等により被害を受けた方やその家族または遺族を地域で支え、被害の早期回復及び軽減を図り、安全で安心して暮らすことができる社会の実現のため、「三春町犯罪被害者等支援条例」を制定しています。

見舞金の概要

   犯罪等により被害を受けた方及びその家族または遺族に対し、見舞金を支給します。

  ①遺族見舞金 ②重傷病見舞金
概 要 犯罪により死亡した被害者の遺族に対し見舞金を支給 犯罪により重傷病を負った被害者に対し見舞金を支給
支 給 額

30万円

※県の支援措置がある場合は別に定める額

15万円

※県の支援措置がある場合は別に定める額

対 象 者

犯罪により死亡された被害者の第1順位の遺族

※犯罪行為が発生した時に町内に住所を有する者

犯罪により重傷病を負った被害者本人

※犯罪行為が発生した時に町内に住所を有する者

    三春町犯罪被害者等支援条例 (80.6KB)

    三春町犯罪被害者等見舞金の支給に関する規則 (141KB)

受付・問い合わせ先

  三春町役場2階総務課自治防災グループ(6番窓口)
  電話番号 0247-62-1114
  ファックス 0247-61-1110

 

 

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このページに関するお問い合わせ

総務課 自治防災グループ

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-1114  Fax:0247-61-1110

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