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三春町初のスポーツ親善大使が誕生!

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金メダリスト 橋本勝也選手、野村潤氏を任命しました

 三春町は、町の魅力を内外に発信し、イメージアップを図るため、新たに「三春町親善大使」制度を設立しました。

 その第一号となる「三春町スポーツ親善大使」として、本町在住でパリ2024パラリンピック車いすラグビー競技金メダリストの橋本勝也選手とパラスポーツトレーナーとして活躍される野村潤氏を任命しました。 

三春町初のスポーツ親善大使任命

任命式の概要

  1. 日時/令和8年3月26日(木)午後4時30分~
  2. 場所/三春町役場2階大会議室
  3. 出席者/橋本勝也選手、野村 潤氏、三春町長、三春町議会議長 ほか

当日のプログラム

  1. 開会
  2. 任命辞令交付:橋本選手・野村氏への授与
  3. 町長挨拶
  4. 議長祝辞
  5. 大使挨拶
  6. 記念撮影
  7. 懇談(記者会見)

親善大使

  1. 氏名/橋本 勝也(はしもとかつや)選手
  2. 競技種目/車いすラグビー
  3. 所属/アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
任命理由

 橋本勝也選手は、三春町出身のパラスポーツ選手として、パリ・パラリンピックで車いすラグビー競技において、金メダルを獲得し、世界的にも有名で顕著な成績を収め、国内外で活躍されている。

 その競技活動は、町民に勇気と感動を与えるとともに、障がい者スポーツの普及振興及び共生社会の実現に大きく寄与するものである。

 また、当町出身選手として高い発信力と影響力を有しており、当町の魅力発信、スポーツ振興に資することが期待できる。

 よって、三春町スポーツ親善大使として任命する。

主な競技実績
  • 令和6年8月 パリ2024パラリンピック車いすラグビー日本代表 優勝
  • 令和3年8月 東京2020パラリンピック車いすラグビー日本代表 第3位
  • 平成30年   車いすラグビー競技日本代表強化指定選手に選任

親善大使

  1. 氏名/野村潤(のむらじゅん)氏
  2. 所属/福島県立医科大学附属病院 理学療法士 パラスポーツトレーナー
任命理由

 野村潤氏は、これまで橋本勝也選手の安全なトレーニング指導や大会出場時におけるコンディショニング、パフォーマンス向上を支援してきた。また、オーダーメイド車いすの緊急時の修理やメンテナンスに対応ができ、橋本勝也選手同様に高度な知識を有しており、当町の魅力発信、スポーツ振興に資することが期待できる。

 よって、三春町スポーツ親善大使として任命する。

町がスポーツ親善大使に期待すること

  1. 三春町の知名度向上
  2. 地元の人材による郷土愛育成・ロールモデル提供
  3. パラスポーツの普及促進
  4. 共生社会の理念の発信
  5. 子どもたちへの夢・目標の提示、価値観の拡張(障がい者理解・挑戦意識)
  6. 地域のインクルーシブ教育とスポーツ環境の発展

プレスリリース

プレスリリース

 

 

三春町親善大使設置要綱の概要

目的(第1条)

 この要綱は、三春町親善大使(以下「大使」という。)を選任し、三春町(以下「町」という。)の魅力を町内外に発信するとともに、町のイメージアップを図ることを目的としています。

対象者(第2条)

 大使は、産業、スポーツ、教育、芸術文化等を通じ、町とゆかりのある者を対象とし、対象者には、団体、キャラクター等を含むものとします。

選任(第3条)

 三春町長(以下「町長」という。)は、対象者のうち適当と認める者を次の各号の区分により大使に選任します。

  1. 産業親善大使
  2. スポーツ親善大使
  3. 教育親善大使
  4. 芸術文化親善大使
  5. その他町長がふさわしいと認める大使

活動等(第4条)

 大使は、次に掲げる活動を行うものとします。

  1. 町の魅力発信、イメージアップ等を図るための町内外における宣伝活動
  2. 各種公的行事及びイベント等への参加
  3. その他町長が必要と認める活動

報酬等(第5条)

 大使に対して、報酬は支給しない。ただし、町の要請によりイベント等に参加したとき又は町長が必要と認めた場合は、予算の範囲内において謝金及び旅費等を支払うことができる。

任期(第6条)

 大使の任期は、3年とする。ただし、任期中であっても次に掲げる事由に該当する場合は、町長は、大使の職を解任することができるものとします。

  1. 大使としてふさわしくない行為があったとき。
  2. 大使から申出があったとき。
  3. その他特別な理由があると町長が認めたとき。

2 任期満了の3か月前までに、町又は大使が特段の意思表示をしない場合は、任期を1年間継続するものとし、以後も同様とします。

庶務(第7条)

 大使に関する庶務は、総務課において処理します。

その他(第8条)

 この要綱に定めるもののほか、大使に関し必要な事項は、町長が別に定めます。

 

このページに関するお問い合わせ

総務課 庶務グループ

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-2111  Fax:0247-61-1110

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