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児童手当・特例給付

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 令和6年10月分(12月支給分)から児童手当制度の改正により、支給対象児童の範囲や支給額が拡充されました。
 詳細については、こちらからご確認ください。

支給対象

 高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

  ※児童を養育する父母のうち、生計を維持する程度の高い方(父母のうち所得の高い人)が受給者となります。
  ※児童が海外に居住している場合、留学中の場合を除き、支給の対象となりません。
  ※児童が里親委託されている場合や、児童福祉施設等に入所している場合は、里親や施設の設置者等が児童手当を受けることになります。
  ※未成年後見人や父母指定者(父母等が海外に居住している場合に父母が指定した人)についても、父母同様の要件で児童手当等を受け取ることができます。

  ※公務員の場合は、勤務先から児童手当等が支給されますので、勤務先へ申請してください。

手当の額

 令和6年10月分(12月支給分)から所得制限は撤廃されました。

児童の年齢

手当の月額
(第1子、第2子)

手当の月額
(第3子以降)

3歳未満

15,000円

30,000円
(多子加算)

3歳以上高校生年代

10,000円

  ※「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育しているお子さんのうち、3番目以降をいいます。
  ※大学生年代のお子さんについては、受給者に経済的負担がある場合に多子加算のカウントに含めることができます。

手当の支給月

 偶数月の10日

 ※支給日が土・日・祝日の場合は、その直前の平日に支給します。

申請手続き

  手続きに必要なもの(新規で申請(認定請求)するとき)

 1 申請者名義の口座情報がわかるものの写し(通帳やキャッシュカードなど)
 2 申請者の健康保険被保険者証(国民年金加入者または年金未加入者は不要です。)
 3 申請者及び配偶者のマイナンバーが確認できる書類
 4 児童のマイナンバーが確認できる書類(児童と別居している場合)

 必要な手続き一覧について

申請または届出が必要なとき

提出書類

新たに受給資格が生じたとき
(第1子が出生したとき、他市町村から転入したとき、公務員を退職したときなど)
認定請求書
支給対象となる児童が増えたとき(第2子以降の出生など) 額改定認定請求書
支給対象となる児童が減ったとき
(離婚したとき、対象児童が施設に入所したときなど)
額改定届

支給対象となる児童がいなくなったとき
(離婚したとき、対象児童が施設に入所したときなど)

受給事由消滅届
受給者が公務員になったとき(公務員は勤務先から支給されます。) 受給事由消滅届
受給者または養育している児童の名前が変わったとき 氏名等変更届
受給者が死亡したとき 未支払児童手当請求書
振込先の金融機関を変更したいとき(名義人は受給者に限ります。) 金融機関変更届
児童と別居の場合(児童のマイナンバーがわかる書類をお持ちください。) 別居監護申立書


  ※手続きに必要なものの詳細については、子育て支援課までお問い合わせください。
  ※変更事由が生じた場合は、速やかに申し出てください。
  ※支給要件を満たしていないにもかかわらず、手当を受給していた場合、受け取った手当は返納していただくことになりますのでご注意ください。

支給開始月

  原則、申請していただいた翌月分から支給対象となります。遡っての支給はできません。
  なお、事由発生の翌日から15日以内に申請した場合は、事由発生月の翌月分から支給対象となります。

申請等窓口

  三春町子育て支援課 (〒963-7796 三春町字大町1-2)

  

このページに関するお問い合わせ

子育て支援課 子育て支援グループ

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1番地の2
Tel:0247-62-0055  Fax:0247-62-3232

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