児童手当・特例給付
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」の施行にともない、児童手当の手続きでマイナンバーが必要になります。申請の際には、「個人番号カード」もしくは「通知カード」と「顔写真付きの証明書(運転免許証など)」のご持参をお願いします。
※児童手当を新規で請求される方は、請求者本人と配偶者のマイナンバーが必要になります。また、請求者の方と児童が別居している場合には、児童のマイナンバーも必要になります。
●支給対象者
・三春町に住所を有し、15歳到達後最初の3月31日まで(中学校修了前まで)児童を養育している方
・児童が海外に居住している場合、留学中の場合を除き、手当の支給対象とはなりません。
・児童が里親委託されている場合や、児童福祉施設等に入所してる場合は、里親や施設の設置者等が児童手当を受け取ることになります。
・父母が離婚協議中などで別居している場合は、児童と同居している方が児童手当を受け取ることになります。単身赴任等で父母の生計が同一の場合は、父母のうち生計を維持する程度の高い方が受給者となります。
・未成年後見人や、父母指定者(父母等が国外に居住している場合に、父母等が指定した人)についても、父母と同様の要件で児童手当を受け取ることができます。
●申請等窓口:三春町子育て支援課(保健センター2階)(南町26番地の1)
●支給額について
区分 | 所得制限額未満の方(児童手当) | 所得制限額以上である方(特例給付) |
---|---|---|
3歳未満 | 月額 15,000円 | 月額 5,000円 |
3歳から小学校修了前 | 月額 10,000円 (※第3子以降は15,000円) | 月額 5,000円 |
中学生 | 月額 10,000円 | 月額 5,000円 |
※第3子以降とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子どもの中で、上から3番目以降の児童をいいます。
●所得制限(平成24年6月分の手当から導入されました。)
扶養親族等の数 | 所得制限額(未満) | 収入額(目安) |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960.0万円 |
4人 | 774万円 | 1,002.1万円 |
5人 | 812万円 | 1,042.1万円 |
●支給月
・原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの4か月分を支給します。
( 6月・・・2,3,4,5月分 10月・・・6,7,8,9月分 2月・・・10,11,12,1月分 )
※各月の10日(土・日・祝日の場合には、その直前の平日)に振り込みます。
●申請手続き
<申請に必要なもの>
(1)印鑑(シャチハタは不可)
(2)申請者名義の金融機関の預金通帳の写し(口座名義人及び口座番号等が確認できるもの)
(3)厚生年金、共済年金に加入されている人は、申請者の健康保険証の写し
支給対象となる児童がいなくなったとき(監護しなくなったとき)申請または届出が必要なとき 提出書類 新たに受給資格が生じたとき(出生(1人目)、他市町村からの転入など) 認定請求書(事由が発生した翌日から15日以内) 支給対象となる児童が増えたとき(出生など)※2人目以降 額改定届(出生日の翌日から15日以内) 支給対象となる児童が減ったとき 額改定届 受給事由消滅届 受給者が公務員になったとき 受給事由消滅届 受給者または養育している児童の名前が変わったとき 氏名等変更届 受給者が死亡したとき 未支払児童手当請求書 振込先の金融機関を変更したいとき(名義人は受給者に限ります) 金融機関変更届 毎年6月に受給者の資格要件を審査します。 現況届
※受給者とは、児童手当が振り込まれている人です。
※提出書類は子育て支援課にあります。