三春町不妊症治療・不育症治療費助成について
不妊治療を検討されている方へ
不妊症治療費・不育症治療費助成事業のお知らせ
三春町では、不妊治療のうち、高額な医療費がかかる体外受精及び顕微授精を受けるご夫婦の経済的負担を軽減するため、治療費の一部を助成しています。
※※なお、県の助成事業を先に申請してください。県制度による給付額を控除した額が助成対象費用になります。※※
対象となる治療
(1) 不妊症治療 体外受精及び顕微授精「生殖補助医療」
(2) 不育症治療 不育症と診断されたものが妊娠した場合において国内の医療機関にて行うヘパリンを主とした治療
※令和4年4月1日以降に治療を開始したものに限る。
対象者
(1)~(4)いずれにも該当する方
(1)指定医療機関において生殖補助医療を受けた方。併せて男性不妊治療(精子を精巣または精巣上体から採取するための手術)をおこなった方。
(2)法律上の婚姻をしている夫婦であること(事実婚夫婦も該当)。
(3)夫婦のいずれか一方が町内に住民登録していること。
(4)夫婦に町税の滞納がないこと。
助成の内容
1回の治療につき10万円までを上限に助成します。
ただし、県の助成事業の対象の方は、県制度による給付額を控除した額が助成対象費用になります。
三春町不妊症治療費の助成の範囲(R7.4月~) (197.6KB)
| 区分 | 対象 | 助成額 | |
|---|---|---|---|
| 不妊症治療 | 保険診療 | 3割の自己負担分 | 上限10万円 |
| 混合診療 | 県補助金を除いた自己負担分 | ||
| 先進医療 | |||
| 回数・年齢制限等 | |||
| 不育症治療 | 県補助金適用後の自己負担に対する助成 | ||
申請方法
子育て支援課窓口に申請書類を提出してください。
不妊症治療
(3) 医療機関発行の領収書及び明細書の写し
※(4) 〈事実婚の場合〉事実婚関係に関する申立書(様式第5号)
※(5) 住所を確認することができる書類(住民票または戸籍謄本など)
※(6) 町税の滞納がないことを確認することができる書類(納税証明書など)
(7) 福島県不妊治療支援事業承認決定通知書の写し
(8) 口座振込みのための申請者名義の通帳の写し
※(4)~(6)の書類については、(1)申請書の同意欄において、町が確認・照会することに同意している場合には省略することができます。
不育症治療
[2]福島県不育症治療費助成申請書の写し
[3]福島県不育症治療費助成事業承認決定通知書の写し
[4]医療機関や調剤薬局発行の領収書及び明細書の写し
※ [5]〈事実婚の場合〉事実婚関係に関する申立書(様式第5号)
※ [6] 住所を確認することができる書類(住民票または戸籍謄本など)
※ [7] 町税の滞納がないことを確認することができる書類(納税証明書など)
[8] 口座振込みのための申請者名義の通帳の写し
※[5]~[7]の書類については、[1]申請書の同意欄において、町が確認・照会することに同意している場合には省略することができます。
県内で治療が受けられる医療機関
一覧に掲載されていない医療機関でも県の助成が受けられる場合があります。
治療を受ける前に医療機関へお問い合わせください。
関連情報(外部リンクへ移行します)
🌸三春町生殖補助医療交通費支援事業についてはこちら
🌸福島県・不妊治療及び不妊検査に関する助成事業についてはこちら
🌸福島県・遠方の医療機関で受診する生殖補助医療への交通費支援について(福島県生殖補助医療交通費支援事業)についてはこちら
🌸不妊について(こども家庭庁ホームページ)はこちら
このページに関するお問い合わせ
子育て支援課 子育て支援グループ
〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1番地の2
Tel:0247-62-0055 Fax:0247-62-3232