生殖補助医療交通費支援事業について
三春町生殖補助医療交通費支援事業
三春町では、令和7年度より生殖補助医療を受けるために遠方の医療機関で受診する夫婦に対して、移動にかかる交通費の助成を行っています。
対象者
(1)~(4)いずれにも該当する方
(1)法律上の婚姻をしている夫婦(事実婚夫婦も該当)。
(2)夫婦のいずれか一方が町内に住民登録していること。
(3)住所地から生殖補助医療を受診した医療機関までおおむね60分以上の移動時間を要すること。
(4)夫婦に町税の滞納がないこと。
助成の内容
生殖補助医療を受ける医療機関の所在地に応じて助成します。
通院1回あたりの助成額については下記の表をご確認ください。
| 居住地 | 通院先医療機関所在地 | 助成額 |
|---|---|---|
| 三春町 |
福島市 会津若松市 |
1,000円 |
| いわき市 | 2,000円 | |
| 郡山市 | 0円(助成対象外) | |
| 栃木県 | 1,000円 | |
| 茨城県 | 5,000円 | |
|
山形県 宮城県 新潟県 |
3,000円 | |
|
東京都 その他 |
6,000円 |
助成額
通院1回当たりの額 × 通院回数(「1回の治療」(注1)につき8回まで)
(注1)「1回の治療」とは、採卵準備のための「薬品投与」の開始等から、「妊娠の確認」等に至るまでの生殖補助医療の実施の一連の過程のことを指します。
申請方法
子育て支援課窓口に必要書類を提出してください。
【必要な書類】
(1) 遠方の医療機関で受診する生殖補助医療への交通費支援事業助成金交付申請書(様式第1号)
(2) 通院状況確認書(様式第2号の1)
(3)〈男性不妊治療の場合〉通院状況確認書(男性不妊治療)(様式第2号の2)
(4) 生殖補助医療交通費支援事業助成金に係る照会等に関する同意書(様式第3号)
(5)〈事実婚の場合〉事実婚関係に関する申立書(様式第4号)
(6) 医療機関が発行した生殖補助医療に係る領収書及び明細書の写し
(7) 金融機関の口座が分かるものの写し(申請者名義のものに限る)
申請期限
1回の治療が終了した日から1年以内
※令和7年4月1日以降の通院のものに限ります。
関連情報
🌸三春町不妊治療費助成事業についてはこちら
🌸福島県・不妊治療及び不妊検査に関する助成事業についてはこちら
🌸福島県・遠方の医療機関で受診する生殖補助医療への交通費支援について(福島県生殖補助医療交通費支援事業)についてはこちら
このページに関するお問い合わせ
子育て支援課 子育て支援グループ
〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1番地の2
Tel:0247-62-0055 Fax:0247-62-3232