本文までスキップする

マイナンバーカード(個人番号カード)/三春町

印刷

マイナンバーカード(個人番号カード)

マイナンバーカードとは

 マイナンバーカードは、希望する方が申請すると交付される、顔写真付きのプラスティック製のICカードです。表面に「氏名、生年月日、性別、住所」、裏面に「マイナンバー(個人番号)」が記載されています。
 マイナンバーカードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに登録された電子証明書を用いてe-Tax(国税電子申告・納税システム)などの電子申請や行政証明書のコンビニ交付サービスに利用できます。

有効期限

発行日から10回目の誕生日までとなります。
発行時に20歳未満の方は5回目の誕生日までとなります。 

外国人住民の有効期間

 永住者、高度専門職第2号および特別永住者の方については、日本人と同様に発行日から10回目の誕生日までとなります。発行時に20歳未満の方は5回目の誕生日までとなります。
 永住者以外の中長期在留者や一時庇護許可者または仮滞在許可者については、在留資格や在留期間に応じてマイナンバーカードの有効期間が変わります。
 在留資格の変更または在留資格の更新により在留期間に変更が生じた場合、申請に基づき、日本人の場合の有効期間を超えない範囲で新たな在留期間の満了日まで有効期間を変更することができます。

手数料

○ 初回の手数料は無料です。
○ 紛失等された場合の再交付は手数料がかかります。(マイナンバーカード800円・電子証明書200円)

記載内容の変更について

 マイナンバーカードを受け取った後、引越しや結婚等で、住所や氏名が変更になった場合は、カードの変更事項の記録(カード表面への追記及びICチップの書き換え)が必要となります。住所異動や氏名変更の手続きの際には、マイナンバーカードを忘れずにお持ちください。

紛失・盗難にあったとき

 24時間365日対応の個人番号カードコールセンター(0570-783-578)へ電話して、カードの機能を一時停止してください。警察署に紛失・盗難届を提出し、提出日・受理番号を控えてください。その後、役場に紛失の届出をし、カードの廃止をしていただきます。
 紛失の届出前にカードを発見した場合は、本人確認書類とマイナンバーカードを町窓口にお持ちいただければ一時停止を解除できます。

廃止申請に必要な書類

○ 本人確認書類
  ・ 顔写真付きの公的身分証明書をお持ちの方/運転免許証、パスポート等1枚
  ・ 上記の身分証明書がない方/健康保険証、年金手帳、学生証等2枚
  ・ 次のアまたはイの書類
   ア 警察署に紛失や盗難のあった旨の届出を行ったときの受理番号
   イ 消防署または区市町村が発行する罹災証明書 

再交付を申請できるとき

 カードを紛失、焼失し、または著しく損傷、機能の損失があったとき

再交付申請に必要な書類

○ 本人確認書類
  ・顔写真付きの公的身分証明書をお持ちの方/運転免許証、パスポート等1枚
  ・上記の身分証明書がない方/健康保険証、年金手帳、学生証等2枚
○ マイナンバーカード
 ※ 紛失、焼失等のときはマイナンバーカードの代わりに次のアまたはイの書類
  ア 警察署に紛失や盗難のあった旨の届出を行ったときの受理番号
  イ 消防署または区市町村が発行する罹災証明書 

マイナンバーカードの有効期間内に交付を申請できるとき

○ 有効期限が満了する日までの期間が3ヶ月未満となったとき
○ マイナンバーカードの表面の追記欄の余白がなくなったとき

交付申請に必要な書類 

○ 本人確認書類
  ・顔写真付きの公的身分証明書をお持ちの方/運転免許証、パスポート等1枚
  ・上記の身分証明書がない方/健康保険証、年金手帳、学生証等2枚
○ マイナンバーカード 

住民票の写しの広域交付

 マイナンバーカードの提示により、全国どこの市町村でも住民票の写しを取ることができます。
 このサービスによって、三春町民の方は他の市区町村で、他の市区町村の人は三春町で、住民票の写しが取れるようになります。 ただし、本籍は記載できません。

マイナンバーカードをお持ちの方の転入・転出届

 マイナンバーカード、をお持ちの方が、転出・転入手続きをされる場合は、住基ネットを使い市町村間で情報を送受信する手続きとなります。窓口または郵送で、転出届をしていただきます。
 マイナンバーカードをお持ちの方が、転出届を三春町に郵便で送付したときは、直接新住所地で上記カードを使用して転入の手続きを行うことができます。ただし、引越しをした日(異動年月日)から14日を経過していないことおよび転出予定日から30日を経過しないうちに転入処理を行うことが条件となります。

マイナンバーカードの継続利用について

 マイナンバーカードは、交付を受けた区市町村以外の住所地へ転出しても、手続きをすれば引き続き利用することができます。三春町へ転入した方は、窓口で継続利用の手続きを行ってください。

継続利用の条件

○ マイナンバーカードが有効期限内であり、かつ有効なカードであること
○ 転入した日から14日以内に転入届を行っていること
 ※転出予定日から30日を経過していた場合、カードは失効しています。
○ 転入届を行ってから90日以内にカードの継続利用の手続きを行うこと

手続きができる方

○ 転入者本人
○ 転入者と同一世帯の方

必要なもの

○ マイナンバーカード

注意すること

○ 暗証番号の入力が必要となります。同一世帯の方が手続きされる場合は、本人から手続きされる方に暗証番号を伝え
 ておく必要があります。
○ 署名用電子証明書は継続されません。転出により失効した署名用電子証明書を再発行する必要がある場合は、申請
 の手続きを行ってください。

このページに関するお問い合わせ

住民課 住民グループ

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-8126  Fax:0247-62-5155

お問い合わせフォーム

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?

トップに戻る