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高額な外来診療

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高額な外来診療についてのお知らせ

 平成24年4月1日からは、高額な外来診療を受けたとき、限度額適用認定証等や被保険者証等を提示すれば、ひと月の医療機関等の窓口での支払が一定の金額にとどめられます。
 これまでは、高額な外来診療を受けたとき、ひと月の窓口負担が自己負担限度額以上になった場合でも、いったんその金額をお支払いいただき、後で保険者から高額療養費としてお返ししていましたが、平成24年4月1日からは、医療機関等の窓口に限度額適用認定証等(注1)を提示すれば、限度額分を超える分を支払う必要はなくなります。
 限度額適用認定証等は、加入する医療保険者に事前に申請し、交付を受ける必要があります。申請方法、自己負担限度額等、詳しくはご加入の医療保険者にご相談ください。
※国民健康保険、後期高齢者医療保険の方は、三春町役場の窓口で申請し、交付を受けることができます。

注1

  • 70歳未満の方・ 70歳以上の非課税世帯などの方/「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」
  • 70歳以上75歳未満で非課税世帯などではない方/「高齢受給者証」
  • 75歳以上で非課税世帯などではない方/「後期高齢者医療被保険者証」

このページに関するお問い合わせ

住民課 国保年金グループ

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-2147  Fax:0247-62-5155

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