国民年金の加入と手続き|三春町
国民年金の加入
国民年金に加入しなければならない人は、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人です。国民年金は、職場や個人で加入が義務づけられている「強制加入」と希望によって加入できる「任意加入」とがあります。加入する人は、職業などによって、次の3種類に分けられています。このうち自分自身で保険料を納めなければならないのは、第1号被保険者の人だけです。
加入者の種類
第1号被保険者
20歳以上60歳未満の農林漁業従事者、自営業者、学生など被用者年金制度に加入していない人。役場窓口で届出が必要です。
ただし20歳になられた方には、おおむね2週間以内に日本年金機構から国民年金に加入したお知らせが届きます。2週間を過ぎてもお知らせが届かない場合は、役場にご相談ください。
第2号被保険者
会社や役所等に勤めて厚生年金保険や共済組合の年金制度に加入している人。会社等で手続きすると、自動的に国民年金にも加入したことになります。
第3号被保険者
厚生年金保険や共済組合の年金制度に加入している人に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人。第2号被保険者の勤務先で手続きが必要です。
任意で加入できる方
次の1から4のすべての条件を満たす方が任意加入することができます。
1、日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人
2、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない人
3、20歳以上60歳未満までの保険料の納付月が480月(40年)未満の人
4、厚生年金、共済組合等に加入していない人
また、年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の人や、外国に住んでいる日本人で20歳以上65歳未満の人も加入できます。
国民年金の届出
次に該当する場合は、すみやかに手続きをしてください。
こんなとき | 必要なもの |
---|---|
20歳から60歳までの間に厚生年金保険や共済組合のある会社を退職したとき (扶養している配偶者がいる場合は、あわせて届出をしてください。) |
本人・配偶者の年金手帳・基礎年金番号がわかるもの、退職年月日のわかる書類(離脱証明書)、マイナンバーカード |
厚生年金や共済組合の加入者の配偶者が扶養からはずれたとき(収入が増えたときや離婚したとき) | 本人・配偶者の年金手帳・基礎年金番号がわかるもの、健康保険証、扶養からはずれた日のわかる書類、マイナンバーカード |
任意加入するとき、やめるとき |
年金手帳・基礎年金番号がわかるもの、マイナンバーカード ※60歳以上の方が任意加入する場合は、保険料が口座振替になるため通帳と通帳の届出印が必要です。 |
※第3号被保険者に関する届出は、配偶者の勤務先等を通じて年金事務所に提出してください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
住民課 住民グループ
〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-8126 Fax:0247-62-5155