国民年金保険料
保険料と納め方
加入者の種類によって納め方が異なります。
第1号被保険者
自分で直接国民年金保険料をおさめます。納付書は日本年金機構から送付されます。
○ 保険料/月額16,590円(令和4年度)
※前納(半年・1年・2年分まとめて支払う方法)の場合は、保険料が割引かれます。
※前納する期間や納付方法により割引額が変わります。
○ 付加保険料(希望する人のみ)/1カ月400円
※第1号及び任意加入被保険者だけの独自の給付です。
納付窓口
○ 銀行、農協、漁協、信用組合、信用金庫、労働金庫、郵便局(ゆうちょ銀行)
○ コンビニエンスストア
○ ATM、インターネットバンキング、モバイルバンキング
※1枚の納付額が30万円以上の場合、コンビニエンスストアでの納付はできません。
口座振替
口座振替で納めると手間がかからず、納め忘れを防ぐことができます。金融機関または年金事務所で申込手続きをしてください。
○ 必要なもの
・年金手帳や基礎年金番号がわかるもの
・預金通帳
・通帳届出印
口座振替早割制度
口座振替は、通常「当月保険料を翌月引落し」ですが、「早割制度(当月保険料を当月末引落し)を利用すると年間600円(月額50円)お得です。
その他の納付方法
クレジットカード(継続納付)
クレジットカードから継続的にお支払いいただく方法で、前納も可能です。割引額は現金納付の場合と同じです。ご利用にはクレジットカード納付申出書の提出が必要です。
詳しくは郡山年金事務所(電話024-932-3434)にお問合せください。
第2号被保険者
保険料は、厚生年金や共済組合等の被用者年金制度から拠出金として拠出されます。国民年金保険料として、個別に納める必要はありません。
第3号被保険者
国民年金保険料は、配偶者の加入している被用者年金制度から拠出金として拠出されます。個別に納付する必要はありません。
保険料の免除
国民年金の保険料を未納にしておくと、老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金などが受けられないときがあります。経済的な理由等により保険料をどうしても納められない方は、免除の申請をしてください。
申請をすると、日本年金機構で審査決定のうえ、結果をお知らせします。
○ 手続きに必要なもの(共通)/年金手帳・基礎年金番号がわかるもの、またはマイナンバーカード
学生の場合/学生証(写)または在学証明書(原本)
失業された方は/雇用保険受給資格証の写し
法定免除
法律で定める要件に該当すれば、届出により免除されます。
○ 生活保護法による生活扶助を受けている方
○ 障害年金(2級以上)を受けている方
申請免除
保険料をきちんと納めていないと、老後の年金だけでなく、万一のときの年金も受けられない場合があります。経済的事情があって納められない場合は、免除制度がありますので、ご相談ください。
【令和3年度の場合】
・保険料全額納付/保険料月額 16,590円
・全額免除/保険料月額 0円
・4分の3免除/保険料月額 4,150円
・半額免除/保険料月額 8,300円
・4分の1免除/保険料月額 12,440円
申請して認められれば免除となる人
○ 前年の所得が一定以下の人
免除率 | 単身世帯 | 2人世帯(夫婦のみ) | 4人世帯 (夫婦・子ども2人) |
---|---|---|---|
全額免除・納付猶予 | 67万円 | 102万円 | 172万円 |
4分の3免除 | 103万円 | 152万円 | 240万円 |
半額免除 | 151万円 | 205万円 | 292万円 |
4分の1免除 | 199万円 | 257万円 | 345万円 |
※所得の種類や控除額などによって、免除に該当しない場合もあります。
○ 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている人
○ 災害で大きな被害を受けたときや失業などにより保険料を納めることが著しく困難な人
○ 新型コロナの影響で収入が減り保険料を納めることが著しく困難な人
学生納付特例制度
前年の年収が一定以下(※)の学生は申請して認められると、保険料を後から納めることができる特例制度があります。
※扶養親族等がいない学生の場合、一般的な社会保険料控除を加えた所得のめやすは128万円です。
納付猶予制度
平成28年7月から令和12年6月まで、50歳未満の第1号被保険者本人(および配偶者)の所得が一定以下の場合は、申請により保険料を後から納めることができます。
※平成28年6月までは30歳未満の方が該当です。
免除や特例、猶予が認められる期間
○ 免除・猶予の承認期間 7月から翌年の6月まで
○ 学生納付の特例期間 4月から翌年の3月まで
※保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヶ月前までの期間)について、さかのぼって申請できます。なお、申請が遅れると、障害基礎年金等に該当しない場合がありますのでお早めに手続きをお願いします。
※特例及び猶予が認められた期間は、年金額には反映されません。
産前産後期間の免除制度
第1号被保険者の方が出産された際、保険料が一定期間免除される制度です。
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の保険料が免除されます。(多胎妊娠の場合は3か月前からの6か月間)
出産予定日の6か月前から届出ができます。母子手帳などお持ちのうえ、お申し出ください。
※産前産後免除期間は、年金額を計算する際は保険料を納めた期間として扱われます。
※すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも届出が可能です。
関連情報
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