国民年金の種類と給付
老齢基礎年金
老齢基礎年金は、原則として保険料納付済期間・免除期間・カラ期間を合わせて10年以上(H29年7月までは25年以上)ある人が65歳から、請求により受けられる年金です。
カラ期間とは
年金額の計算には含まれないが、受給資格期間に算入できる期間のことです。
○ 被用者年金制度の加入者の配偶者で、国民年金に任意加入しなかった期間(昭和61年3月まで)
○ 学生で任意加入しなかった期間(平成3年3月まで)
○ 昭和36年4月以後の厚生年金の脱退手当金を受給した期間(昭和61年4月以後の国民年金の加入期間がある場合
のみ)
○ 日本人で外国に居住していた期間 など
老齢基礎年金の年金額
令和4年度 777,800円(満額)
保険料の免除期間があるときは、次の計算式により算出されます。
老齢基礎年金の計算式
777,800円×[保険料納付月数+(保険料全額免除月数×8分の4)+(保険料4分の1納付月数×8分の5)+(保険料半額納付月数×8分の6)+(保険料4分の3納付月数×8分の7)÷480月
ただし、平成21年3月分までは、全額免除は6分の2、4分の1納付は6分の3、半額納付は6分の4、4分の3納付は6分の5にて、それぞれ計算されます。
※計算式は基礎年金の国庫負担が2分の1の場合です。(平成21年4月以降)
※付加保険料を納めた方は、上記の額に「200円×付加保険料納付月数」が加算されます。
障害基礎年金
国民年金の被保険者期間中に初診日があり病気・けがで、障害の状態になったとき、障害認定日において、国民年金で規定する1級または2級に該当する場合に支給されます。20歳未満の障害者は、20歳に達したときから本人の請求により受給できます。
受給の要件
初診日の前々月までに被保険者期間の3分の2以上、保険料を納付していること。(免除期間を含む)または、初診日が令和8年3月31日以前にあるときは、初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。
障害基礎年金の年金額
令和4年度 1級障害 972,250円(年額)、2級障害 777,800円(年額)
子に対する加算額
子があるときは、子の加算額があります。この加算は、子が18歳になった年度の年度末までです。
(障害のある子は20歳まで)
○ 1人目・2人目/各223,800円(年額・一人につき)
○ 3人目以降/各74,600円(年額・一人につき)
遺族基礎年金
国民年金の被保険者や老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある方などが亡くなったとき、その人に生計を維持されていた子のある配偶者や子に、子が18歳になった年度の年度末まで(障害のある子は20歳になるまで)支給されます。遺族基礎年金は、子のない配偶者は受けられません。
受給の要件
亡くなった人が、死亡日の前々月までに被保険者期間の3分の2以上保険料を納めていること。(免除期間を含みます。)または、死亡日が令和8年3月31日以前にあるときは、死亡日の直近までの1年間に保険料の滞納がないこと。
子のある配偶者が受け取る場合
区分 | 基本額 | 子の加算額 | 合計 |
---|---|---|---|
子が1人いる場合 | 777,800円 | 223,800円 | 1,001,600円 |
子が2人いる場合 | 777,800円 | 447,600円 | 1,225,400円 |
子が3人いる場合 | 777,800円 | 447,600円+74,600円 | 1,300,000円 |
※3人目以降は、1人につき年額74,600円を加算
子が受ける場合
子の数 | 基本額 | 子の加算額 | 合計 |
---|---|---|---|
1人のとき | 777,800円 | - | 777,800円 |
2人のとき | 777,800円 | 223,800円 | 1,001,600円 |
3人のとき | 777,800円 | 223,800円+74,600円 | 1,076,200円 |
※3人目以降は、1人につき年額74,600円を加算
※子に支給する遺族基礎年金の1人当たり支給額は、上記合計額を年金を受ける子の数で割った額になります。
寡婦年金
国民年金保険料を納めた期間と免除期間を合わせて10年以上ある夫が年金を受けずに死亡した場合、婚姻期間が10年以上あり、生計を夫によって維持されていた妻(事実上の婚姻関係も含む)に、妻が60歳から65歳までの間支給されます。
寡婦年金の年金額
夫が65歳から受給できた老齢基礎年金の年金額×4分の3
死亡一時金
第1号被保険者としての被保険者期間のある方が死亡した場合で、死亡した被保険者が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに亡くなったとき、遺族基礎年金の受給資格要件を満たさない場合には、死亡した方と生計を同じくしていた一定条件を満たす遺族に支給されます。
(寡婦年金にも該当するときは、受給者がいずれかを選択し受給します。)
死亡一時金の額
第1号被保険者として保険料を納めた期間等に応じて、次のようになっています。
保険料納付月数 | 金額 |
---|---|
36月以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240月未満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
※多段階免除制度により減額された保険料を納めた月数は、納めた保険料の割合に応じて4分の3の免除期間は4分の1、半額免除期間は4分の2、4分の1免除期間は4分の3で計算されます。
※年金の請求には、個人番号がわかるものや本人確認書類が必要です。
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