本文までスキップする

現在地

指定納付受託者の指定について

印刷

 令和5年2月1日より住民課窓口において、各種証明書の支払いにキャッシュレス決済が利用できるようになりました。

 窓口での各種証明書手数料をクレジットカードや電子マネー等を利用して納付いただく場合、利用者に代わって納付できるのは、下記の指定納付受託者となります。

※指定納付受託者とは・・・納入者に代わって納入できる者として町が指定した者です。指定納付受託者はクレジットカードだけでなく、スマートフォンアプリ決済サービス利用による納付も認められており、今回住民課窓口におけるキャッシュレス決済導入に伴い、次の者を町が指定しました。

指定納付受託者の指定

 地方自治法(昭和22年政令第16号)第231条の2の3第2項及び三春町財務規則(昭和57年規則第16号)第39条の2第1項の規定により指定納付受託者を指定したので、同規則第39条の2第2項の規定により告示します。        

指定納付受託者の指定を受けた者

○ 株式会社 東邦クレジットサービス(福島県福島市大町4番4号)
○ 三井住友カード株式会社(東京都江東区豊洲二丁目2番31号 SMBC豊洲ビル)
○ 東邦VISAカード(福島県福島市大町4番4号)

指定納付受託者に納付させる歳入

 キャッシュレス決済証明書交付手数料

指定の期日

 令和5年2月1日

指定納付受託者による歳入の納付を開始させる期日

 令和5年2月1日

このページに関するお問い合わせ

住民課 住民グループ

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-8126  Fax:0247-62-5155

お問い合わせフォーム

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?

トップに戻る