第11期三春町分別収集計画を策定しました
分別収集計画とは
分別収集計画は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法。以下「容リ法」とする。)第8条第1項で、市町村は容器包装廃棄物の分別収集をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、3年ごとに5年を1期とする当該市町村の区域内の容器包装廃棄物の分別収集に関する計画を定め、これを公表するよう努めることとされています。
このたび、第11期三春町分別収集計画を策定しましたので、公表します。
計画期間
令和8年度から令和12年度までの5年間
構成
(1)計画策定の意義
容器包装廃棄物の3Rを推進することにより、廃棄物の減量や最終処分場の延命化など資源の有効利用と循環型社会の形成を図る。
(2)基本的方針
容器包装廃棄物の3Rの推進、町民・事業者・行政の一体的な取組による環境負荷の軽減等
(3)計画期間
令和8年4月から5年間とし、令和10年度に見直しを行う。
(4)対象品目
スチール製容器、アルミ製容器、ガラス製容器(無色、茶色、その他)、飲料用紙容器、段ボール、紙製容器包装、ペットボトル、その他のプラスチック製容器包装
(5)各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み(容リ法第8条第2項第1号)
(6)容器包装廃棄物の排出の抑制の促進するための方策に関する事項(容リ法第8条第2項第2号)
(7)分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄物の収集に係る分別の区分(容リ法第8条第2項第3号)
(8)各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容リ法第2条第6項に規定する主務省令で定める物の量の見込み(容リ法第8条第2項第4号)
(9)各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容リ法第2条第6項に規定する主務省令で定める物の量の算定方法
(10)分別収集を実施する者に関する基本的な事項(容リ法第8条第2項第5号)
(11)分別収集の用に供する施設の整備に関する事項(容リ法第8条第2項第6号)
このページに関するお問い合わせ
住民課 生活環境グループ
〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
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