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住民票への旧氏の振り仮名記載について

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 住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令が令和7年1月29日に公布されました。

 これにより令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになりました。(住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。)

 注意事項

 ●旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。

 ●マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃(施行日未定)を予定しています。

既に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名の記載方法

 令和7年5月26日までに住民票に旧氏の記載がされている方には、住所地の市区町村長から「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されます。(三春町に住民票がある方には令和7年7月上旬以降に順次発送されます。)

 通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに正しい振り仮名を住所地の市区町村に届出が必要です。旧氏の振り仮名が正しい場合は届出不要です。)一方で、通知された振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても令和8年5月26日以降に通知に記載された氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。

 また、令和8年5月26日より前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しなどを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載の届出をすることで振り仮名が記載された住民票の写しなどを取得することが可能です。

届出が必要となった方

 三春町役場1階住民課にて申請をお願いします。(来庁が困難な場合は郵送でのお手続きも可能)

 【お持ちいただくもの】

 ●本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

 ●疎明資料(申請いただく旧氏の振り仮名を使用していることが分かる資料1点、旅券・預金通帳等)

 【必要書類】

 ●請求書 【様式】旧氏の振り仮名記載請求書 (49.0KB)

 ●本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証等)

 ●疎明資料の写し(申請いただく旧氏の振り仮名を使用していることが分かる資料1点、旅券・預金通帳等の写し等)

このページに関するお問い合わせ

住民課 住民グループ

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-8126  Fax:0247-62-5155

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