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不法投棄防止について

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不法投棄は犯罪です

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第16条には「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と定められており、これに違反して廃棄物(ごみ)を投棄することを「不法投棄」といいます。これは、産業廃棄物に限らず、一般廃棄物を含めたすべての廃棄物に適用されます。
 投げ捨てる行為や穴を掘って埋めたりする行為だけでなく、大量のごみを山積みし、処分する予定もなく放置しているような状態も不法投棄になる場合があります。たとえ、それが自分の土地であっても違法な行為です。
 また、土地の所有者は、自分の土地を清潔に保つように努めなければなりません。(廃棄物処理法第5条)
※産業廃棄物
主に工事現場から出るごみ。廃材、コンクリートのかたまり、廃プラスチック類、汚泥、廃油などがあります。
※一般廃棄物
主に家庭から出るごみ。生ごみや空き缶、ペットボトルなどがあります。
不法投棄写真

罰則

 不法投棄を行うと、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金に処せられ、またはこれが併科されます。(法人は3億円以下の罰金。未遂行為も対象となります。)

不法投棄がもたらす問題

環境汚染

 廃棄物の不法投棄は、景観の悪化、害虫の発生、さらには有害物質が土壌や地下水を汚染する可能性があり、私たちの生活環境に大きな影響を与える問題です。

原状回復のための多大な費用と労力

 投棄された廃棄物を撤去してもとの環境を回復するには、多額の費用と労力が必要となります。その費用は投棄行為者が負担しなければなりませんが、投棄行為者が見つからなければ、土地所有者や管理者が廃棄物の撤去を行うことになります。

土地所有者の管理責任と未然防止

 土地の所有者や管理者の方は、不法投棄されないよう適切な管理を心がけてください。
 不法投棄の行為者が発見または特定された場合は、投棄行為者に廃棄物の撤去を要求しますが、投棄行為者が見つからなければ、土地所有者や管理者が自ら処分をしなければなりません。また、不法投棄が新たな不法投棄を誘発し、生活環境を著しく阻害するおそれがありますので、日頃から不法投棄防止対策を講じておきましょう。

主な対策

・周囲に柵やフェンスを設置する。またはロープ等をはり、第三者が侵入できない環境をつくる。
・こまめに足を運び、状況確認をする。また、定期的に草刈りや枝払いをして土地を清潔にしておく。
・近隣住民のみなさんと協力し合い、日頃から不法投棄がされないよう監視の目を光らせる。

不法投棄を見つけたら

 次の兆候が見られたら不法投棄の可能性があります。発見・通報が遅れると環境汚染が拡大する恐れがあるほか、投棄行為者の特定が難しくなる場合もあります。不法投棄かなと思ったら、警察や県中地方振興局環境課、または三春町役場住民課生活環境グループまで連絡してください。

不法投棄のチェックポイント

○捨てられやすい場所
・人目につきにくい。
・敷地を囲って、内側が見えないようにしている。
・車が通れる道幅があり、通行料が少ない山間部。
・管理されておらず、無断で車が出入りできる空き地。
○不法投棄につながるような周辺状況の変化
・地面に突然大きな穴が掘られた。
・数日前から穴を掘るための重機が止まっている。
・廃棄物の処分場でもない場所に、廃棄物を積んだ車が入っていく。
・昼間現場に人がいないが、毎日地形が変わっている。

無許可業者の不用品回収は違法です

 トラックや空き地で行われる廃家電などの不用品回収のほとんどが無許可業者による違法行為です。廃棄物の回収を行うためには、廃棄物の種類により「一般廃棄物または産業廃棄物の収集運搬業の許可」が必要です。(新聞、雑誌などもっぱら古紙の回収を行う場合などを除きます。)
 違法な不用品回収業者は、回収したものを適正に処理しなかったり、不法投棄を行うおそれもあります。無許可業者は利用しないでください。
 なお、不用品回収業者を見かけたら、三春町役場住民課生活環境グループまたは県中地方振興局環境課までご連絡ください。

不法投棄等の連絡先

三春町役場 住民課生活環境グループ  ☎0247-62-2147
福島県県中地方振興局 県民環境部 環境課  ☎024-935-1502
田村警察署  ☎0247-62-2121

このページに関するお問い合わせ

住民課 生活環境グループ

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-2147  Fax:0247-62-5155

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