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犬・猫へのマイクロチップの装着について

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 動物の愛護及び管理に関する法律の改正に伴い、令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。

 ブリーダーやペットショップ等で新たに購入した犬や猫には、すでにマイクロチップが装着されておりますので、飼い主になる際には、御自身の情報に変更登録する必要があります。

 さらに、マイクロチップが装着されていない犬や猫を譲り受けた場合や、拾った犬や猫に御自身でマイクロチップを装着した場合には、飼い主の情報の登録が必要になります。

  マイクロチップを装着すると、犬や猫が迷子になったときや、地震などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離れたばなれになったときに、皮下に装着されたマイクロチップを専用のリーダーで読み取り、その番号からデーターベースに登録されている飼い主の情報と照合することで、飼い主に連絡することができます。

 マイクロチップ登録制度の詳細については、次の環境省のホームページをご覧ください。

   環境省HP:マイクロチップ登録制度に関する飼い主の方向けQ&A

このページに関するお問い合わせ

住民課 生活環境グループ

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-2147  Fax:0247-62-5155

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