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出生届出後の手続きについて

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出生届後の手続きについて

 お子さんがお生まれになった際には、住所地または本籍地の市町村へ出生届を提出しなければなりません。出生届はお子さんが生まれた日から14日以内に提出していただくようになります。 

 そして住所地の市町村においては、お子さんの住民登録及び出生後の各種手続をしていただくようになります。 保護者の方の加入保険によって手続していただく内容が異なりますので、下記の表をご参照ください。
 出生届を住所地(三春町)以外の市町村へ提出された方につきましては、お子さんの情報が住所地の市町村(三春町)へはすぐには反映されませんので、お急ぎの場合、窓口へいらっしゃる前にお電話でご確認をお願いします。(お問い合わせ先:住民課Tel 0247-62-8126)
 お急ぎの方以外は、世帯主の方宛に出生後の手続のご案内を差し上げますので、内容をご確認の上、窓口へお越しください。

国民健康保険

社会保険

共済組合(公務員)

必要申請書類等

(1)赤ちゃん誕生連絡票

各勤務先

(2)児童手当認定請求書(現在、受給していない方のみ)

 

申請者( 父)の保険証、印鑑、預金通帳とマイナンバーカードまたは通知カード

 

  ※所得が母の方が多ければ母が申請者になることも可能です。

 児童手当額改定請求書(すでに受給中の方のみ)

 

申請者( 父)の印鑑

 

(3)子育て支援医療受給資格登録申請書

 

該当乳幼児( 子)の保険証       ※後日で結構です。

 

申請者( 父または母)の印鑑と預金通帳マイナンバーカードまたは通知カード

 

  ※子が母の保険の扶養となる場合には母が申請者となります。

 

児童手当用所得証明書(未就学児のみ)
(本年1月1日以降他市町村からの転入者のみ)

   

(4)国民健康保険出産育児一時金支給申請書(原則として事前に病院での申請となるため、病院で申請をされている方は申請できません。)

 

 世帯主の印鑑と預金通帳

 

 ※世帯主以外の場合は委任状

 

医療機関の領収書の写し

  ○

(5)すくすく赤ちゃん応援助成券支給申請書

(6)電子式線量計申請案内

※ 手続時にお持ちいただくもの

 1.母子手帳
 2.父(または母)の保険証及び印鑑、通帳
 3.
父(または母)のマイナンバーカードまたは、通知カード(請求者以外の方が手続きを行なう場合委任状が必要とな
  ります。)

※ 児童手当は、出生の翌日から15日以内に認定請求書(額改定請求書)の提出が必要です。15日を越えますと、出生の翌月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

住民課 住民グループ

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-8126  Fax:0247-62-5155

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