国民健康保険高齢受給者証の廃止(資格確認書との一体化)について
※この記事は、三春町国民健康保険加入者で、70歳以上から75歳未満の方が対象となります。
令和8年8月1日より、高齢受給者証は発行されなくなります
マイナ保険証をお持ちでない70歳以上の方に交付していた「高齢受給者証」は、令和8年8月1日より「資格確認書(従来の保険証)」と一体化され、資格確認書に負担割合(2割または3割)が記載されます。
令和8年8月1日以降、マイナ保険証をお持ちでない70歳以上の方が医療機関等を受診する際は、資格確認書1枚だけの提示ですむようになります。
マイナ保険証をお持ちの方には、これまでどおり、負担割合(2割または3割)を記載した「資格情報のお知らせ」を交付します。
| マイナ保険証をお持ちでない方 | マイナ保険証をお持ちの方 | |
| 令和8年7月31日まで | 令和8年8月1日から |
原則、マイナ保険証を提示して受診 従来どおり、負担割合を記載した「資格情報のお知らせ」(A4紙)を交付します。
※「資格情報のお知らせ」だけで保険診療を受けることはできません。 |
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「資格確認書」+「高齢受給者証」を提示して受診
※現在お手元にある証の有効期限は令和8年7月31日まで |
「資格確認書」だけを提示して受診
※「資格確認書」(カード型)は、手続き不要で7月末までに特定記録にて発送予定(世帯主宛て) |
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▷「資格確認書」についてはこちら(厚労省HP)
▷「資格情報のお知らせ」についてはこちら(厚労省HP)
[参考リンク]
マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について(厚労省HP)
マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問(厚労省HP)
一部負担金の割合
70歳以上の方の医療費の自己負担は原則2割負担で、現役並み所得者については3割負担となります。
「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」に一部負担割合が記載されていますので、ご確認ください。
一部負担割合は、マイナポータルよりご確認いただくことも可能です。
| 現役並み所得者 | 3割 |
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳から75歳までの国保被保険者がいる方 ※ただし、基準収入額適用により2割になる場合があります。 |
| 一般・低所得者 | 2割 | 70歳の誕生日の翌月(1日生まれの方は誕生月)から2割負担となります。 |
基準収入額適用について
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳から75歳未満の国保被保険者がいる方(「3割」の対象)であっても、前年中(ただし1~7月は前々年中)の総収入額が基準収入額に当てはまる方は、「基準収入額適用申請」により、一部負担割合が「2割」になる場合があります。
※令和4年1月より、三春町が収入額を把握し、基準収入額適用の対象であると確認ができた場合、申請不要となりました。
| 世帯の状況 | 基準収入額 |
| 70歳から75歳までの国保被保険者が1人の場合 | 本人収入 383万円未満 |
| 70歳から75歳までの国保被保険者が2人以上の場合 | 合計収入 520万円未満 |
| 70歳から75歳までの国保被保険者が1人、かつ旧国民健康保険被保険者(国保から後期高齢者医療へ移行した方)がいる場合 |
旧国保被保険者を含む 合計収入 520万円未満 |
一部負担割合の変更について
負担割合は前年(1~7月は前々年)の収入および所得等により判定を行います。収入および所得の変更や世帯構成の変更等により負担割合に変更があった場合は、有効期限内であっても負担割合が変更となる可能性があります。その場合は変更後の負担割合を記載した「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」をお送りしますので、必ずご確認ください。変更前の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」は、役場住民課へご返却ください。
変更前の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を提示して医療機関等を受診した場合、本来の一部負担割合と異なる医療費をお支払いいただく可能性があります。還付の申請手続きや、医療費の返還が必要となる場合がありますので、必ず最新の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を提示してください。
令和8年8月1日以降に70歳になる方
新たに加入される方には、加入手続きの際に、負担割合を記載した「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。
既に加入されていて70歳になる方には、70歳の誕生月(1日生まれの方は70歳の誕生月の前月)の月末までに、負担割合を記載した「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。


