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微小粒子状物質(PM2.5)について

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微小粒子状物質(PM2.5)とは

 微小粒子状物質(PM2.5)とは、大気中を浮遊するほこりや粉じんのうち、大きさが直径2.5マイクロメートル(1マイクロメートルは1ミリメートルの千分の1)以下の非常に小さな粒子のことです。(髪の毛の太さの約1/30の大きさです。)
 PM2.5は、車の排気ガスやボイラー、焼却炉などばい煙を発生させる施設、また火山などからも発生しています。現在、北東アジアからの越境汚染が問題視されていますが、国内においても発生しています。

健康への影響は

 PM2.5は大きさが直径2.5マイクロメートル(1マイクロメートルは1ミリメートルの千分の1)以下と非常に小さな粒子であるため、肺の奥深くにまで入り込みやすく、ぜんそくや気管支炎などの呼吸器系疾患や心臓病などの循環器系疾患などを引き起こすことが懸念されています。特に呼吸器系や循環器系の病気をもつ人、お年寄りや子どもなどは影響を受けやすいと考えられるので、注意が必要です。

環境基準と注意喚起のための暫定的指針値について

環境基準

 国では、人の健康を保護するうえで維持されることが望ましいものとして「環境基準」を設定しています。
 1年あたりの平均値 15マイクログラム/立方メートルかつ
 1日あたりの平均値 35マイクログラム/立方メートル

注意喚起のための暫定的指針値

 国では、環境基準とは別に、健康へ影響する可能性が高くなると予測される水準「注意喚起のための暫定指針値」を設定しています。
 1日当たりの平均値 70マイクログラム/立方メートル

PM2.5の注意喚起について

注意喚起の方法

 1日あたりの平均値が70マイクログラム/立方メートルを超える場合は、福島県がテレビやラジオ等により注意喚起を行います。
 また、三春町では防災行政無線やホームページ等により注意喚起を行います。
 なお、注意喚起の継続期間は、原則翌日の午前7時30分までとし、解除の放送は行いません。

※1日あたりの平均値が70マイクログラム/立方メートルを超える場合
(1)午前5時から午後7時までの1時間値の平均値が、県内の測定局のいずれかで85マイクログラム/立方メートルを超えたとき
(2)午前5時から正午までの1時間値の平均値が、県内の測定局のいずれかで80マイクログラム/立方メートルを超えたとき

注意喚起が実施されたら

 注意喚起が実施された場合は、次のことに注意してください。
 ・不要不急の外出は自粛を心がけてください。
 ・外出時にはマスクの着用を心がけてください。
 ・屋外での激しい運動の自粛を心がけてください。
 ・体の弱い方や病気の方、小児、高齢者の方は特に注意してください。

PM2.5に関する情報(外部リンク)

 PM2.5の測定状況等については以下をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

住民課 生活環境グループ

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-2147  Fax:0247-62-5155

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