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個人住民税の給与特別徴収について

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給与特別徴収の概要

給与特別徴収については、下記のページを参照してください。

特別徴収義務者が行う事務手続きについて

 従業員の毎月の給与から、市区町村が決定した特別徴収税額を徴収し、該当する市区町村へ納入していただきます。次の点に注意して処理くださるようお願いいたします。

1 特別徴収税額の決定・徴収

 ・この年度の5月中旬までには、該当する市区町村から「特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)」が送付されますので、6月給与から徴収を開始してください。
 ・従業員宛てに「特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)」も同封していますので、各々に配付願います。

2 納入について

 ・「特別徴収税額決定通知書」とあわせて、12か月分の納入書と予備2枚を同封いたします。
 ・「特別徴収税額決定通知書」の「納付額」の欄に記載されている金額を納入してください。
 ・納期限は、徴収月の翌月10日(日曜・祭日は翌日、土曜の場合は翌々日の月曜)となります。
 ・送付する納入書の取り扱い金融機関は、三春町指定金融機関及び三春町役場会計室となります。
  〇東邦銀行
  〇福島さくら農業協同組合
  〇郡山信用金庫
  〇福島銀行
  〇大東銀行
  〇東北労働金庫
  〇ゆうちょ銀行(郵便局)※

※ゆうちょ銀行(郵便局)は、東北6県に所在するゆうちょ銀行(郵便局)が対象です。この地域以外のゆうちょ銀行(郵便局)を利用する場合は、指定通知書の提出が必要となりますので、税務課までお問い合わせください。 

 ・なお、口座振り込みで納入する場合は、次の口座への納入をお願いします。
   〇東邦銀行 三春支店 普通
    口座番号 271
    口座名義 三春町会計管理者  

3 「給与所得者異動届出書」について

 ・退職、休職、死亡、転勤等の異動があった時には、すみやかに提出してください。
 ・年度当初に決定通知を送付した時点で異動があった場合も、提出をお願いします。
 ・1月1日から4月30日までの間に退職した方は、残税額を一括して徴収し、納入することが義務づけられています。
 ・転勤や再就職した方から、新勤務先で引き続き特別徴収する場合には、異動届出書の上欄に旧勤務先で記入したあと、新勤務先に回付することで、スムーズな異動処理が可能です。新勤務先では下欄の「転勤等による特別徴収届出書」に記載して三春町役場へ届けてください。

4 税額の変更決定について

 ・税額が変更されると、三春町役場から「特別徴収税額変更通知書(特別徴収義務者用)」が送付されますので、更正後の税額を徴収(納入)してください。
 ・新規決定以外の場合は、改めて納入書は送付いたしませんので、お手もとの納入書の金額を訂正して使用してください。
 ・従業員宛ての「特別徴収税額変更通知書(納税義務者要)」が同封されますので、配付願います。

5.特別徴収への切替について

 ・新たに特別徴収を開始する従業員がいる場合は、「特別徴収への切替申請書」を記入し、提出してください。
 ・普通徴収(自分で納める方法)ですでに税額の決定通知を受けている従業員の場合は、普通徴収納期限が到来した分までは、自分で納めるようにしてください。

6.特別徴収義務者の所在地・名称変更届

 ・事業所の所在地・名称または送付先が変更される場合は、変更届を提出してください。

7.退職手当等に対する個人住民税について

 ・退職所得に対する特別徴収は、市区町村からの通知はありません。
 ・退職手当等の支払者が、支払をする際に税額を計算し、徴収及び納入する必要があります。
 ・「退職手当等に係る納入申告書」を記載し、該当する市区町村に提出してください。なお、三春町の納入書の場合は、裏面が申告書となっております。
 

8.納期の特例

 ・給与の支払を受ける者(従業員)が常時10人未満である事業所については、市区町村長が承認した場合、毎月の納期を年2回の納期に減らすことができます。
 ・ただし、本人の給与からは毎月徴収する必要があります。
 ・また、従業員が常時10人を超えた場合は、特例は適用されませんので、忘れずにその旨の届出をしてください。

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このページに関するお問い合わせ

税務会計課 課税グループ

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-8127  Fax:0247-62-5155

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