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所得税確定申告・個人住民税(町県民税)申告

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令和5年1月1日~12月31日までの収入を申告する必要があります。
申告には、

 ●令和5年分の所得税を確定するための「所得税確定申告」 
 ●令和6年度の町県民税を決定するための「個人住民税(町県民税)申告」

があります。どちらの申告が必要か申告チェック、または下記対象者の内容を確認してください。
※所得税の確定申告書等を提出された方は、町県民税申告も行ったものとみなされます。

三春町での確定申告・町県民税申告は事前予約制です。
予約はコチラから

※町の申告会場に税務署の職員は不在です。以下の申告は税務署の申告会場またはe-TAXをご利用ください。

  • 住宅ローン控除1年目の申告
  • 青色申告
  • 所得税申告のうち、過年度分の申告・修正申告・更正の請求
  • その他複雑・特殊な申告のため税務署の判断が必要なもの

所得税確定申告対象者

 令和6年1月1日現在三春町に住所がある方

 ※転入転出された場合、令和6年1月1日現在に居住する市町村を管轄する税務署に申告してください。
  (例:R6.1.1郡山市在住→郡山税務署)

確定申告が必要な方(所得税の納付が必要な方)

  •  源泉徴収がされていなかった方
  •  源泉徴収されている所得税額が、正規の方法で計算した所得税額より少なかった方   等

  あらかじめ納めている所得税が少ないため、差額分の所得税を納付するための申告が必要になります。

 【主なケース】
  •   2カ所以上から給与の支払いを受けた
     ※①または②に該当する場合は申告不要です。(すべての給与が源泉徴収対象であることが条件です。)
       ①「年末調整されなかった給与収入金額」と「給与・退職所得以外の所得金額」の合計が20万円を超えない場合
       ②(ⅰ)(ⅱ)の条件を両方満たす場合
        (ⅰ)「給与収入合計」-「雑損控除・医療費控除・寄付金控除・基礎控除以外の各所得控除の合計」=150万円以下
        (ⅱ)「給与・退職所得」以外の所得合計が20万円以下
  •  給与所得者で、給与以外の所得が20万円を超える
  •  給与所得者で、その年中の給与収入が2,000万円を超える
  •  年金所得者で、年金以外の所得が20万円を超える
  •  主に営業・農業・不動産収入の方のうち、総所得金額>所得控除額合計のとき
  •  土地、家屋、株式などの譲渡所得や配当所得がある
  •  退職所得の支払いで「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった方で、実際の税額より少なく所得税が天引きされていた など

 

所得税の納付期限は3月15日までです。お早めに申告を!

※三春町で所得税の確定申告等を受付できるのは申告期間のみです。

所得税に関する詳しい内容は、国税庁 所得税のしくみをご覧ください。

 

確定申告をすることができる方(所得税を納めすぎている方)

  •  源泉徴収等で既に納めた所得税が、正規の方法で計算した所得税より多かった方  等

  確定申告書を提出(還付申告)することで、税務署から還付金を受け取ることができます。

 【主なケース】
  •  配当所得や雑所得(年金所得)などで源泉徴収された所得が少額で、そのほかの所得も少額
  •  給与所得者で、雑損控除・医療費控除・寄付金控除を受ける
  •  会社を年の途中で退職し年末調整を受けなかった方で、源泉徴収税が過納となる
  •  住宅ローン控除の適用を初めて受ける(または2年目以降で年末調整に含めていない) 
  •  退職所得の支払いで「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった方で、実際の税額より多く所得税が天引きされていた

 

還付申告は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

※三春町で受付できるのは申告期間のみです。

還付申告に関する詳しい内容は、国税庁 還付申告についてをご覧ください。

 

 

町県民税申告対象者(所得税の確定申告は不要です)

 令和6年1月1日現在三春町に住所がある方

 ※転入転出された場合、令和6年1月1日現在で住所がある市町村に申告してください。
  (例:R6.1.1郡山市在住→郡山市役所)

 (住民登録がない場合でも、1月1日現在に居住している事実が確認された場合は、実際に居住している市町村において課税される場合があります。) 

町県民税申告が必要な方

所得税の確定申告対象外だが、町県民税申告が必要となる場合があります。

 【主なケース】
  •  主に営業・農業・不動産収入の方のうち、総所得金額<所得控除額合計のとき
  •  令和5年1月から12月まで収入がない(または非課税所得※)で誰の扶養にも入っていないとき
  •  町外の家族の扶養になっているとき
  •  年金収入が400万円未満で、年金以外の所得が20万円以下
  •  確定申告不要の方のうち、所得控除を翌年度町県民税へ反映させる

   ※非課税所得
   ・障害者等の少額預金・公債の利子
   ・傷病年金・遺族年金・恩給・障害年金
   ・生活用動産・30万円未満の貴金属等の譲渡所得 など

 

所得税の確定申告・町県民税申告の両方が不要の方

  • 年末調整がされた給与支払報告書または公的年金等支払報告書が提出され、給与・公的年金以外に収入がない方
  • 町内に住む家族の「税法上の扶養」になっている方

 ※「税法上の扶養」と「健康保険上の扶養」は別の制度です。

 「税法上の扶養」とは

 所得税や町県民税の税額を軽減するための制度です。
 毎年、職場の年末調整・年金の扶養申告書・確定申告等で手続きする必要があります。

 「健康保険上の扶養」とは

 「保険証」が交付され、医療機関等で利用することができます。
 扶養にするタイミングで職場の健康保険組合等に届出することで、原則翌年以降も継続して扶養となります。

 

三春町での確定申告・町県民税申告は事前予約制です。
予約はコチラから

 

申告相談に必要な書類

収入がわかる書類

給与の源泉徴収票、年金の源泉徴収票、給料明細、売上明細、支払調書、支払証明書、配当金計算書、特定口座年間取引報告書、譲渡に関する売買契約書 など
経費がわかる書類 営業・農業・不動産所得がある方は収支内訳書、事業の経費がわかる帳簿

雑損控除(地震・台風)※ 災害等に関連しやむを得ず支出した金額がわかる領収書
社会保険料控除 社会保険料(任意継続分など)や国民年金保険料の支払証明書
生命・地震保険料控除 生命保険、個人年金、介護医療、地震保険、旧長期契約保険料の支払証明書
医療費控除 医療費控除の明細書、医療費保険者が発行する「医療費のお知らせ」
寄附金控除 寄附金の受領証明書や領収書
障害者控除 障害者手帳や療育手帳
共通 印鑑、マイナンバーカード、本人確認書類、通帳、銀行印(口座振替希望の場合)、確定申告のお知らせ(税務署から届いた方のみ)

※雑損控除とは、納税者本人または生計を一にする配偶者・扶養親族の有する「日常生活の上で必要な資産(住宅や家財など)」が災害等によって損害を受けた場合に受けることができる所得控除です。

 

申告書をご自身で作成する場合

町県民税申告書

申告書を作成済みの方は、申告書を提出または郵送することができます。
以下から申告書をダウンロード後作成し、提出してください。

 町県民税申告書 [PDFファイル/2.28MB]   
 町県民税申告書(分離課税用) [PDFファイル/899KB]

提出先(受付期間:令和6年1月16日~令和6年3月15日)

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1番地の2
       三春町役場 税務会計課 課税グループ 宛

確定申告書

所得税の確定申告書は、ご自身のスマホ等で電子申告可能です。ぜひご利用ください。

国税庁ホームページ「確定申告書作成コーナー」が便利です!

マイナンバーカードで電子申告する場合

確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、贈与税の申告書や青色申告決算書・収支内訳書等の作成・e-Taxによる送信(提出)ができます。

  (参考)▼国税庁ホームページでの所得税等の申告書等作成・e-Taxがますます便利に!

作成した確定申告書を郵送する場合

確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成後、下記宛先まで郵送してください。

所得税の納付期限は3月15日までです。お早めに申告を!

提出先

〒960-8509  福島市森合町16番6号
         仙台国税局業務センター 福島分室 宛

詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

    ▼国税庁ホームページ

    ▼タックスアンサー

 

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このページに関するお問い合わせ

税務会計課 課税グループ

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-8127  Fax:0247-62-5155

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