償却資産の確認調査を実施しています
実地調査ご協力のお願い
申告書受付後、申告内容を確認するために、三春町は地方税法第353条および第408条に基づいて、次のような調査を行います。調査にあたり、国税申告書(法人税、所得税申告書)の添付書類(減価償却資産内訳・明細書(写)・または減価償却費の計算書(写))などの提出を求める場合がありますので、ご協力をお願いします。
対象となる方
町内に償却資産(事業用資産)を所有する法人または個人のうち次のいずれかに該当する方
- 町に償却資産の申告がない(無申告)方
- 町に申告されている償却資産の内容と国税申告書の資料との間に差異がある方
調査の内容
- 申告のない方については、固定資産台帳(帳簿)等の提出(閲覧)をお願いすることがあります。また、事務所・事業所等、現地での調査をさせていただく場合があります。調査の結果、申告漏れとなっている償却資産が判明した場合は、適正な申告を指導します。
- 申告のある方については、町に申告されている内容と国税申告の資料、固定資産台帳(帳簿)等を照合し、適正な課税がなされているか確認をします。
- 順次対象者に調査依頼文書を送付します。
- 期限までに申告がない場合、電話での問い合わせ、固定資産台帳(帳簿)の閲覧請求等、実地調査を行います。
- 調査の結果、未申告資産や申告誤りが判明した場合、修正申告をしていただき、それに基づいて適正な課税を行います。
(注意) 正当な理由がなく、上記の調査に協力されない場合は、地方税法第354条の規定により罰金などを科せられることになります。
過年度への遡及
実地調査などに伴って申告漏れなどの修正申告をお願いする場合がありますが、この場合の課税は、申告された年度だけでなく、資産を取得された翌年度まで遡及することになりますので、あらかじめご承知おきください。
ただし、地方税法第17条の5第5項の規定により、原則として最大5年度分を限度とします。
(なお、地方税法第17条の5第7項の規定により、偽りその他不正の行為により税額を免れた場合は7年度分遡及する場合があります。)
申告されない方、虚偽の申告をされた方
正当な理由がなく申告されない場合は、地方税法第386条および三春町税条例第75条の規定により、過料を科せられることになるほか、同法第368条の規定により不足税額に加えて延滞金を徴収されることになりますので、期限までに必ず申告してください。
また、虚偽の申告をされますと、地方税法第385条の規定により罰金などを科せられることになります。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
税務会計課 課税グループ
〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-8127 Fax:0247-62-5155