障害者総合支援法|三春町
障がい者自立支援法
平成17年11月に施行された「障がい者自立支援法」に基づき、平成18年4月から始まった制度です。
以前の「支援費制度」に代わるもので、身体・知的・精神の3障がいを一元化したものになりました。
法律のポイント
- 全国共通の支給決定ルールが制定され、手続きや基準が透明・明確化されました。
- 利用者にも1割負担をしていただき、公平な負担をお願いするとともに、国や県の負担を義務化しました。
- 就労意欲や能力のある障がい者のための就労支援策が強化されました。
制度が始まる時期
- 平成18年4月~/サービス費用の1割負担開始
- 平成18年10月~/新サービスによる支給開始(平成18年9月までは支援費制度を利用)
- 平成19年4月~/サービス費用の上限負担額の軽減措置開始(平成21年3月まで)
- 平成20年7月~/サービス費用の上限負担額のさらなる軽減措置開始(平成21年3月まで)
自立支援給付
障がい者自立支援法に基づくサービスです。障がい福祉サービス(介護給付、訓練等給付等)、自立支援医療、補装具費支給があります。
1.障がい福祉サービス
区分 | 主な対象者 | サービスの種類 |
---|---|---|
介護給付 | 訪問系 その他 |
居宅介護(ホームヘルプ)、重度訪問介護、行動援護、重度障がい者等包括支援、児童デイサービス、短期入所(ショートステイ) |
日中活動系 | 療養介護、生活介護 | |
居住系 | 施設入所支援、共同生活介護(ケアホーム) | |
訓練等給付 | 日中活動系 | 自立訓練(生活訓練、機能訓練)、就労移行支援、就労継続支援(雇用型・非雇用型) |
居住系 | 共同生活援助(グループホーム) |
利用者負担について
各サービス費用の1割をご負担いただきますが、次のような負担額の上限が設定されます。
さらに、通所施設または在宅でサービスを受ける場合には、一定の要件を満たすことで上限額は更に軽減されます。
区分 | 世帯の収入・課税状況 | 月額負担金の上限額 | 通所・在宅の月額上限額(H20.7~H21.3まで) | |
---|---|---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | |
低所得1 | 町民税非課税世帯で、サービス利用者の収入が80万円以下 (主に障がい基礎年金2級程度の方) |
15,000円 | 1,500円 | |
低所得2 | 町民税非課税世帯で、サービス利用者の収入が80万円を越える (主に障がい基礎年金1級程度の方) |
24,600円 | 通所・日中系サービスのみ利用する場合 1,500円 |
|
訪問系サービスを利用する場合 3,000円 |
||||
一般 | 町民税課税世帯 | 37,200円 | 町民税所得割が16万円未満の世帯 9,300円 |
|
障がい児利用の場合、町民税所得割が28万円未満の世帯 4,600円 |
負担金に関する減免措置等
種類 | 対象者 | 内容 |
---|---|---|
月額上限の軽減 | 通所施設利用者、在宅者 | 本人資産が500万円以下、同居の場合は生計中心者の資産が1,000万円以下に限ります。 |
個別減免 | 施設入所者、グループホーム利用者 | 非課税世帯で、本人資産が500万円以下の場合、上限負担額を軽減します。 |
特別給付 | 施設入所者 | 実費負担(食費や光熱水費)に対する助成。 |
高額障がい福祉サービス給付費 | 利用者全員 | 同じ世帯にサービス利用者が複数いる場合など、利用者負担を高額に支払った場合は、上限額を超えた分が償還されます。 |
介護給付と訓練等給付の手続き
- 保健福祉課福祉グループまでご相談ください。
- 利用の申請をします。
- 障がい程度の区分を一次判定するため、町担当者による調査を行います。
- 介護給付を希望される場合のみ、審査会による二次判定を行います。(医師の意見書が必要)
- 介護給付の方は障がい程度区分が認定されます。訓練等給付はありません。
- サービス利用の意向を伺いながら支給量が決定されます。
- 希望する法定サービス事業者と利用契約をして、サービスを受けます。
申請に必要な書類
申請書、障がい者手帳、同意書、印鑑、本人の収入がわかるもの(障がい年金振込通知など)、本人の資産がわかるもの(預金通帳など)、家族と同居の場合は、生計中心者の資産がわかるもの(預金通帳など)
2.自立支援医療
区分 | 対象者 | 内容 |
---|---|---|
更生医療※ | 18歳以上の身体障がい者 | 手術などで確実に完治するか軽くなる障がいに対する医療について医療費の1割負担で受けることができます。 |
育成医療 | 18歳未満の身体障がい児童 | 同上の医療について給付します。 |
精神通院医療※ | 精神障がい者 | 精神科への定期的な通院を要する方は、医療費の1割負担で受けることができます。 |
- 更正医療について 福島県障がい者総合福祉センター
- 精神通院医療について 福島県精神保健福祉センター
利用者負担について
原則、医療費の11割をご負担いただきますが、下次のような負担額の上限が設定されます。
区分 | 世帯課税状況 | 収入・所得割の状況 | 負担金の月額上限額 | ||
---|---|---|---|---|---|
更生・精神 | 育成 | 重度継続 | |||
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 | - | ||
低所得1 | 町民税非課税世帯 | 利用者の収入≦80万円 | 2,500円 | 2,500円 | |
低所得2 | 利用者の収入>80万円 | 5,000円 | 5,000円 | ||
中間1 | 町民税課税世帯 | 町民税所得割<3万3千円 | 医療保険の自己負担限度 | 10,000円 | 5,000円 |
中間2 | 町民税所得割<23万5千円 | 医療保険の自己負担限度 | 40,200円 | 10,000円 | |
一定以上 | 町民税所得割≧23万5千円 | 対象外(通常の医療費) | 20,000円 |
※重度継続:治療する医療が、「重度かつ継続を要する」と認められる場合や、高額な費用が継続する場合は、限度額が設けれます。
申請に必要な書類
申請書、指定医の診断書、同意書、印鑑、障がい者手帳、世帯全員の保険証の写し、非課税世帯の場合はご本人の収入がわかるの(障がい年金振込通知など)
3.補装具費の支給
身体障がい者の方が、その障がいを補うために購入・修理する補装具費用の9割が支給されます。
対象となる補装具
義手、義足、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、盲人安全つえ、義眼、矯正眼鏡等、補聴器、重度障がい者用意思伝達装置
支給の判定
特定の補装具については、福島県障がい者総合福祉センターの判定が必要となります。補装具の形状や基準額が判定されます。この場合は、相談会に出席していただき、医師の診察や補装具の相談をしていただきます。
- 補装具の判定について 福島県障がい者総合福祉センター
申請に必要な書類
申請書、補装具の見積書、印鑑、障がい者手帳、非課税世帯の場合はご本人の収入がわかるもの(障がい年金振込通知など)、相談会に出席できない方は指定医の意見書
利用者負担について
補装具費の1割をご負担いただきますが、下記のような負担額の上限が設定されます。
区分 | 世帯の収入・課税状況 | 負担金の月額上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 |
低所得1 | 町民税非課税世帯で、サービス利用者の収入が80万円以下 | 0円 |
低所得2 | 町民税非課税世帯で、サービス利用者の収入が80万円を越える | 0円 |
一般 | 町民税課税世帯 | 37,200円 |
地域生活支援事業
障がい者自立支援法に基づく事業のうち、市町村が独自に実施する事業となります。
事業名 | 内容 |
---|---|
相談支援 | 3障がいに応じた相談を行います。 |
コミュニケーション支援事業 | 聴覚障がい者の方などへ手話通訳者を派遣し、健聴者との通訳をします。 |
日常生活用具給付 | 日常生活で障がい者の方が必要とする用具を給付します。 |
移動支援 | 障がいを持つ方の外出支援を行います。 |
日中一時支援 | 障がいをもつ方を一時的にお預かりして介護し支援します。 |
訪問入浴サービス | 身体に重度の障がいがある方の在宅での入浴を支援するため、訪問入浴車を派遣します。 |
自動車改造費等の補助 | 肢体不自由の1~2級の方が、自ら運転するために要した自動車改造費について、経費の一部が補助されます。 |
自動車運転免許取得費用の補助 | 下肢または聴覚に障がいを持つ4級以上の方が、自らの社会参加や就業のために運転免許を取得する際にかかる費用について、経費の一部が補助されます。 |
コミュニケーション支援事業
- 対象者/町内に居住する聴覚に障がいを持つ方
- 利用方法/申請書に必要事項を記入のうえ、三春町保健福祉課に申請してください。
※郵送、FAXでの申し込み可(FAX番号:0247-62-5110) - 派遣方法/三春町が委託している福島県聴覚障害者協会から、手話通訳者または手話奉仕員を指定した場所へ派遣します。
- 自己負担費/無料
- 注意事項/三春町保健福祉課の受付は月曜~金曜の平日のみです。余裕をもって申請してください。また、営利目的の活動、政治活動、宗教活動の場合は派遣の対象となりません。
日常生活用具給付事業
- 対象者/重度の身体障がいがある方または重度の知的障がいがある方
※各用具ごとに、手帳の等級などで制限があります。 - 利用方法/申請書に必要事項を記入のうえ、三春町保健福祉課に申請してください。
※用具の種類に応じて、聞き取り等の確認をさせていただく場合があります。
※非課税世帯の方は、ご本人の収入がわかる書類を添付してください。(障害年金振込通知など) - 自己負担費/各用具の基準額と見積額を比べ、低いほうの額の1割を負担
- 注意事項/小規模な住宅改修が必要な場合は、別途必要な書類がありますのでご相談ください。
移動支援・日中一時支援・訪問入浴サービス
- 対象者/身体、知的、精神に障がいのある方(訪問入浴は身体障がい者のみ)
- 利用方法/申請書に必要事項を記入のうえ、三春町保健福祉課に申請してください。
※ご本人の状況についてお話を伺います。
※非課税世帯の方は、ご本人の収入がわかる書類を添付してください。(障害年金振込通知など) - 事業所/利用できる事業所は、あらかじめ町に登録している事業所です。町の支給決定後は、直接希望する事業所と利用契約を結んでください。
- 自己負担費/利用した内容にそった報酬額の1割を負担
- 注意事項/支給決定の期間は、原則1年間です。期限の終期が近くなりましたら更新申請が必要です。
障がい者自動車改造費助成
- 対象者/上肢、下肢、体幹に障がいを持22級以上の方で運転免許を所持している方
- 助成内容/就労等に伴い、自らが所有し運転する自動車の操行装置(ハンドル)、駆動装置(アクセル及びブレーキ)等の一部を改造する必要がある場合、1件につき10万円までを助成します。
- 申請方法/改造する前に申請書に必要事項を記入し、下記の書類を添付のうえ、三春町保健福祉課に申請してください。
- 添付書類/身体障がい者手帳、運転免許証、車検証、見積書、非課税世帯の方は本人の収入がわかる書類(障害年金振込通知など)
- 実績報告/助成の決定が承認された場合は、改造終了後に実績報告書に下記の書類を添付して、三春町保健福祉課に報告してください。
- 添付書類/改造場所の写真(改造の前後)、改造費の領収書
- 請求/町が実績報告を確認して、助成金の額を確定します。その後に、町へ助成金の請求をしてください。
- 注意事項/対象者の所得金額に応じて、対象とならない場合があります。
障がい者自動車運転免許取得費助成事業
- 対象者/下肢または聴覚に障がいを持つ4級以上の方
- 助成内容/就労等に伴い運転免許が必要な方に対し、免許取得に要した費用(入所料、教材費、適性検査料、教習料、検定料、仮免許申請料、その他必要な経費をいう)の3分の2の額と、10万円とを比較していずれか低い方の額を助成します。
- 申請方法/運転免許の取得前または取得してから6カ月以内に申請書に必要事項を記入し、下記の書類を添付のうえ、三春町保健福祉課に申請してください。
- 添付書類/身体障がい者手帳、運転免許取得計画書
- 実績報告/助成の決定が承認された場合は、免許取得後に実績報告書に下記の書類を添付のして、三春町保健福祉課に報告してください。
- 添付書類/運転免許証、免許取得に要した費用の領収書
- 請求/町が実績報告を確認して、助成金の額を確定します。その後に、町へ助成金の請求をしてください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉課 福祉グループ
〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-3166 Fax:0247-62-0202