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生活保護|三春町

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生活保護とは

 私たちの一生の間には、病気やけがやいろいろな事情で生活に困ってしまうことがあります。生活保護は、このように生活に困っている方に、国が、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、一日も早く自分の力で生活できるように援助する制度です。
 生活保護は、その内容によって次の8種類の扶助に分けられます。

  • 生活扶助/食べるもの、着るもの、電気、ガス、水道などの日常生活に必要な費用
  • 教育扶助/学用品、教材費、給食費などの義務教育に必要な費用
  • 住宅扶助/家賃、地代や住宅補修などに必要な費用
  • 医療扶助/病気やけがの治療に必要な費用
  • 介護扶助/介護サービスを利用するために必要な費用
  • 出産扶助/出産に必要な費用
  • 生業扶助/技能や技術を身につけたり、新たに仕事のつくために必要な費用
  • 葬祭扶助/葬祭に必要な費用

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生活保護の決定について

 生活保護は世帯を単位として決められます。

  • 生計をともにしている方々は、同一世帯として扱われます。
  • 国が定めた基準により計算したその世帯の基準生活費とその世帯の収入とを比べ、収入が少ない場合にその不足する分を保護費として支給します。

保護が受けられる場合

 収入が基準生活費を下回るとき
※負債は収入から控除しない。

保護が受けられる場合

保護が受けられない場合

 収入が基準生活費を上回るとき

保護が受けられない場合

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生活保護を受けるには

 生活保護は、次のような活用できる能力や資産などをすべて活用した後に、はじめて適用されるものです。

能力の活用

 働くことができる方は、年齢や体の状態に応じて働いてください。

資産の活用

  • 現在活用していない資産(土地、家屋などの不動産等)は、処分して生活費にあててください。
  • その他生活必需品以外のもの
    預貯金、生命保険、貴金属、自動車などの資産は、処分して生活費にあててください。なお、生活保護を受けている期間は、自動車の保有や使用は、原則として認められません。また、他名義人の自動車の使用も、同様に認めることはできません。

※資産の保有が認められるかどうかは、福島県県中保健福祉事務所が決定します。

扶養義務者からの援助

 親子、兄弟姉妹などの親戚には、よく相談してできる限りの援助をお願いしてください。

他の制度の活用

 他の法律や制度で給付を受けられるものがあれば、手続きをしてください。
 たとえば、老齢年金、障害年金、児童手当、児童扶養手当、傷病手当金、失業給付金などがあります。

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生活保護を受けた場合には

 原則として毎月決められた日に、1か月分の保護費が支給されます。
 なお、支給した保護費(医療費を含む)を返還してもらうことがあります。

  • 病院への入院や施設への入所などにより、生活状況が変わり基準生活費の変更となった場合
  • 保護費の支給後に、収入が増えたことがわかった場合
  • 資産があるにもかかわらず保護を受け、その後、資産から収入を得た場合
    たとえば、
    • 資産があるが、すぐには処分できず、その後に処分できたとき
    • 年金をさかのぼって受けたとき
    • 交通事故の保証金を受けたとき

 事実と違った申請(虚偽の申請)をしたり、収入申告をしないなど、不正な方法で保護を受けた場合、法律により罰せられることがありますので、注意してください。

※国民健康保険に加入されている方の場合、生活保護を受けると国民健康保険に加入できなくなります(加入している市町村に保険証の変換が必要です。)。医療費は全額(10割)生活保護で負担することとなります。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉課 福祉グループ

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-3166  Fax:0247-62-0202

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