自立支援医療(精神通院医療)受給者証について/申請書類ダウンロード|三春町
概要
精神疾患の治療のために医療機関に通院する場合に、医療費の自己負担分の一部を公費で負担する制度です。入院の医療費は対象となりません。
申請方法
下記の書類を三春町役場1階保健福祉課へ提出し、申請します。
必要な書類 | ダウンロード | |
Excel |
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①自立支援医療(精神通院医療)支給認定申請書 |
Excel形式 (49.2KB) | PDF形式 (153.3KB) |
②保険証の写し (国保、後期:同じ保険に加入している方全員分) (健保等:受給者本人と被保険者の方分) |
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③同意書 (同一世帯に住んでいる方全員の名前を記入します) |
Excel形式 (24KB) | PDF形式 (39.9KB) |
④非課税の年金(障害年金、遺族年金等)を受給している場合、受給者本人の年金振込通知書の写し (振込通知書がない場合は、年金の振込額が記帳されている通帳) |
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⑤自立支援医療(精神通院医療)診断書 (診断書料、文書料等が必要となります。詳しくは医療機関へお問い合わせください。) ※精神障害者保健福祉手帳と同時申請を希望する場合は、精神保健福祉手帳診断書 ※精神障害者保健福祉手帳を所持している方が新規で申請する場合は、手帳が診断書によって交付され(年金証書は不可)、有効期限が1年以上残っているとき診断書の省略が可能です。(所得区分4~6で重度かつ継続に該当する方の意見書は必要となります) |
※精神障害者保健福祉手帳用診断書(PDF) (181.3KB)
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⑥重度かつ継続に関する意見書 (精神障害者保健福祉手帳と同時申請で、所得区分4.5.6で重度かつ継続に該当する場合、または、2年目の申請で、前回重度かつ継続に非該当で今回該当を希望する場合) |
Excel形式 (16.9KB) | PDF形式 (62.1KB) |
県外からの転入
県外から転入してきた場合は、原則として新規支給認定申請が必要となります。ただし、次の必要書類を添付のうえ支給認定申請を行う場合、移転前都道府県が認定した有効期間を超えない範囲で支給認定が行えます。
必要な書類 | ダウンロード | |
Word | ||
①移転前都道府県で支給認定を受ける際に使用した医師の診断書(写しの場合は市町村長の奥書証明をつける) ※準備が困難な場合は、前居住地に照会を行うための同意書 |
Word形式 (11KB) | PDF形式 (30.9KB) |
②移転前都道府県の受給者証の写し |
変更・返還の手続き
下記の変更等があった場合、手続きが必要となります。
内容 | 必要な書類 | ダウンロード | |
Excel | |||
〇住所や名前が変更となった場合 〇通院している医療機関が変更・追加となった場合 〇保険証が変更となった場合 |
①記載事項変更届 ②受給者証 ③保険証の写し(保険証変更の場合) |
Excel形式 (48.4KB) | PDF形式 (83.7KB) |
〇受給者証を紛失・破損した場合 |
①再交付申請書 ②受給者証(破損の場合) |
Excel形式 (17.7KB) | PDF形式 (54.3KB) |
〇県外へ転出する場合や亡くなった場合 〇受給者証が必要なくなった場合 |
①返還届 ②受給者証 |
Excel形式 (13.6KB) | PDF形式 (32KB) |
受給者証の有効期間・更新の手続き
新規申請の場合、交付決定となれば申請書を受け付けた日から受給資格該当となります。有効期間は1年間で毎年更新の手続きが必要です。
有効期間が切れる約3ヶ月前に更新のお知らせをお送りしますので、引き続き受給者証を利用する場合は手続きをお願いいたします。
自立支援医療受給者証と精神障害者保健福祉手帳の期限合わせ
自立支援医療新規・更新申請の際に精神障害者保健福祉手帳と有効期限を合わせられる場合があります。期限合わせを希望される場合は、窓口にてご相談ください。
リンク先
このページに関するお問い合わせ
保健福祉課 福祉グループ
〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-3166 Fax:0247-62-0202