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介護保険の概要|三春町

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介護保険制度とは

介護保険制度は町が運営主体となる制度で、家族内での介護の限界を補うものです。

65歳以上の方(第1号被保険者)

 寝たきりや認知症で常に介護を必要とする状態(要介護状態)の方、 常時の介護までは必要ないが、家事や身じたくなど日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の方が、サービスを受けられます。

40~64歳までの方(第2号被保険者)

 末期がん、初老期痴呆、脳血管疾患など老化が原因とされる16種類の病気により、要介護状態や要支援状態となった方が、サービスを受けられます。

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受けられるサービス

要支援1・2状態

 家事など日常生活に支援が必要な状態です。要支援状態の方は、「在宅サービス」が受けられます。なお、「施設サービス」は受けられません。

在宅サービス

  • 家庭を訪問するサービス
    • ホームヘルパーの訪問(訪問介護)
    • 看護師などの訪問(訪問看護)
    • リハビリの専門職の訪問(訪問リハビリテーション)
    • 入浴チームの訪問(訪問入浴介護)
    • 医師、歯科医師、薬剤師、栄養士、歯科衛生士による指導(居宅療養管理指導)
  • 日帰りで通うサービス
    • 日帰り介護施設(デイサービスセンター)などへの通所(通所介護(機能訓練、食事や入浴など))
    • 老人保健施設などへの通所(通所リハビリテーション(デイケア))
  • 施設への短期入所サービス
    • 特別養護老人ホームや老人保健施設などへの短期入所(短期入所生活介護、短期入所療養介護(ショートステイ))
  • 福祉用具の貸与・購入や住宅の改修
    • 福祉用具(歩行器、歩行補助つえなど)の貸与
    • 福祉用具(腰かけ便座、入浴用いすなど)の購入費の支給(1年間に10万円を上限)
    • 住宅改修費(てすりの取り付けや段差の解消など)の支給(同一建物で20万円を上限)
  • その他のサービス
    • 認知症老人のグループホーム(認知症対応型協同生活介護)
      ※要支援2の方のみ
    • 有料老人ホームなどでの介護(特定施設入所者生活介護)
  • 介護サービス計画の作成
    要介護状態になってもそれ以上悪化しないような取り組みをするように、要支援1・2の方へは、介護予防給付サービスの提供として、効率的なサービスを利用できるようにするために計画を作成します。

要介護状態

 寝たきり、認知症などにより常に介護を必要とする状態です。要介護状態の方は、在宅・施設両方のサービスが受けられます。

在宅サービス

 上記と同様ですが、福祉用具の貸与については、車いす、特殊寝台、移動用リフトなども対象となります。
※要介護1の方は原則対象外

施設サービス

  • 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
  • 老人保健施設(介護老人保健施設)
  • 介護職員が手厚く配置された病院など(介護療養型医療施設)

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サービスの利用

要介護認定調査

 要介護認定申請を提出することにより、調査員がご自宅等へ訪問し、心身の状態について調査いたします。また、同時に主治医の意見書を取り寄せます。調査員が調査した結果と主治医の医師意見書を参考に、医師等の専門職による介護認定審査会にて、要介護度が認定されます。認定結果が送付されるまでは、おおむね1か月程度かかりますのでご了承ください。

 なお、要介護度(要支援1、要支援2、要介護1~要介護5)によってサービスの内容や金額が異なります。

利用の相談

 要介護認定を受けた方は、居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)を選んで、どのようなサービスが必要か相談し、介護サービス計画を作ってもらいます。
 利用者は、在宅でサービスを受ける場合、要介護度に応じて使える金額の範囲内で介護支援専門員の助言を受けて心身の状態、家庭の状況等に適したサービスを選ぶことができます。
 なお、介護サービスの計画作成には、利用者負担はありません。
 要支援1・2の判定を受けた方については、地域包括支援センターがケアプランを作成することになります。介護予防サービスを利用し、状態維持・改善を目指します。

※初めて利用する方等、介護保険制度についてよくわらない場合は、地域包括支援センターへご相談ください。

地域包括支援センターとは

 高齢者の医療・生活・介護等について、専門職がチームで相談支援を行う総合相談機関です。三春町が、三春町社会福祉協議会に委託して運営しています。

 (主な相談内容)

・生活に関する困りごと ・介護保険の利用 ・高齢者の権利擁護(虐待、成年後見制度等) ・認知症の対応 等

 (業務の内容) 

・高齢者の相談支援  ・地域の居宅介護事業所(ケアマネージャー)との連携、 ・地域の関係機関との連携  ・認知症総合支援  ・要支援者の介護予防ケアマネジメント(ケアプラン作成)

介護支援専門員(ケアマネージャー)とは

 利用者等からの相談に応じて、利用者の希望や心身の状態等にあった適切な在宅または施設のサービスが利用できるよう、ケアプランを作成するとともに、市町村、在宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整を行うのが介護支援専門員です。介護支援事業所は複数ありますので、どの介護支援専門員に依頼するかは、ご自身で選択することができます。

介護サービス計画

 要介護1から要介護5の認定を受けた方は、ご自身が選んだ居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)により介護サービス計画をたててもらいます。

 要支援1と要支援2の方は、地域包括支援センターが予防サービス計画をたてます。

 介護サービス計画には、介護保険のサービスの他、市町村の保健・医療・福祉サービスやボランティアによるサービスなどを盛り込むことができます。
 なお、要介護度に応じて使える金額を超えるサービスを盛り込むこともできますが、その分は全額利用者の負担となります。 それぞれの要介護度に応じて、たとえば次のような水準のサービスが受けられます。

要支援1・2

 週1・2回の日帰りで通うサービスなどを利用する。

要介護1

 毎日、ホームヘルパーなど何らかのサービスを利用する。

要介護2

 週3回の日帰りで通うサービスを含め、毎日何らかのサービスを利用する。

要介護3

  • 夜間(または早朝)のホームヘルパーなどのサービスを含め、1日2回のサービスを利用する。
  • 医療の必要性が高い場合に、週3回の訪問看護を利用する。
  • 認知症の方については週4回の日帰りで通うサービスを含め、毎日サービスを利用する。

要介護5

  • 早朝、夜間のホームヘルパーなどのサービスを含め、1日3回から4回程度のサービスを利用する。
  • 医療の必要性が高い場合に、週3回の訪問看護を利用する。

サービス利用料の負担 

 介護保険対象サービスを受けたときは、原則としてかかった費用の1割を負担します。また、施設に入った場合には、費用の1割のほかに食費や居住費も負担します。
 1割負担が高額になり一定額を超えたときは、申請により超えた分が後から支給されます。また、施設の食費や居住費についても、所得が低い方が利用する場合は、負担が軽くなります。

*関連情報/介護保険料高齢者の福祉サービス介護保険利用ガイド [PDFファイル/980KB]

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉課 介護保険グループ

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-3166  Fax:0247-62-0202

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