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令和6年度 定額減税補足給付金(調整給付金)の支給対象者の皆さまへ

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 町は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税の一体措置のひとつとして、令和6年度定額減税補足給付金(調整給付金)を給付することといたしました。 

令和6年度三春町定額減税補足給付金(調整給付金)について

 令和6年度三春町定額減税補足給付金(調整給付金)は、定額減税(※1)しきれない額が生じることが見込まれる方に対して、減税しきれない額を1万円単位に切り上げて給付金として支給するものです。
 支給金額は対象者の方へ送付した「令和6年度三春町調整給付金確認書」の「調整給付金の給付額及び算出式」に記載しています。(※2)

(※1)納税者本人及び扶養親族等1人につき、4万円(令和6年度分の所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の定額減税を行うものです。
(※2)令和6年6月3日時点の令和6年度個人住民税の情報を基に、デジタル庁の算定ツールを用いて算定した額です。令和6年分所得税等の確定後に給付金に不足があることが判明した場合は、不足額を令和7年度以降に追加で支給する予定です。

給付金の算出方法

 定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る場合に、その上回る額の合算額を1万円単位に切り上げて算出した額を給付します。

支給額=(1)と(2)の合計額(合計額を万単位で切り上げ)

(1)所得税分定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額(※)
(2)個人住民税所得割分定額減税可能額 - 令和6年度分個人住民税所得割額

(※)令和6年中には令和6年分所得税額は確定しないため、前年の令和5年分所得税額により推計します。

chouseikyuhu

給付金の支給手続き

 定額減税補足給付金(調整給付金)の対象の方には8月より順次確認書を送付しています。
 マイナンバーにより公金受取口座を登録している方はあらかじめ口座が印字されています。
 口座が印字されていない方は口座の登録が必要です。下記口座手続きをしてください。

①口座が印字されている方の手続き

変更等がない方

 記載内容に相違ない場合、手続きは不要です。
 令和6年9月より順次お振込みいたします。振込日が決定しましたら改めて通知いたします。

受取口座の間違い・変更などのある方

 下記の方法で申し出てください。変更等がある場合は、審査の上、順次給付金を支給します。口座を確認してから、3週間後が目安です。
 (1)(2)のいずれかの方法で申し出てください。
  (1)確認書記載のQRを読み取り電子申請する。
  (2)三春町役場1階保健福祉課に問合せ・相談する。
 ⇒申出期日は令和6年8月23日(金)です。電子申請は当日中、窓口は午後5時15分までとなります。 

②口座が印字されていない方の手続き

給付金を受け取るには、「令和6年度三春町調整給付金確認書」の提出が必要です。

 記載内容を確認の上、受取口座の番号と必要事項を記入して提出してください。電子申請をする方は、確認書の提出は不要です。
 給付金は審査の上、順次支給します。支給日は、口座を確認してから、3週間後が目安です。(書類の不備等により支給が遅れる場合があります。)

確認書の提出方法

1~3のいずれかの方法で提出してください。

 1.確認書を郵送で提出する。
 2.確認書記載のQRを読み取り、電子申請する。
 3.確認書を三春町役場1階保健福祉課窓口に提出する。

提出期限

令和6年10月31日(木)迄 当日消印有効

※ 電子申請は当日中、窓口は午後5時15分まで

その他

手続きに現金自動預け払い機(ATM)の操作をお願いすることはありません!

 自宅に三春町の職員をかたる不審な電話や訪問があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉課 福祉グループ

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-3166  Fax:0247-62-0202

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