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介護保険特定福祉用具購入費の受領委任状払い制度について

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令和7年10月1日より、福祉用具購入費の支給方法について、受領委任払い制度の利用が可能となりました。

受領委任払いとは?

「受領委任払い」とは、利用者は自己負担分(1割、2割又は3割分)のみをお支払いいただき、保険給付分(9割、8割又は7割)は、利用者から委任を受けた福祉用具販売事業者に対して町から直接支払う制度です。「償還払い」では、福祉用具購入費を一時的に全額立て替えなければならないのに対し、「受領委任払い」では当初から1割、2割又は3割の自己負担で済むため、多額の資金を用意しなくてもよいという利点があります。

※いずれの支給方法でも、利用者負担については、利用者負担割合を参照して1割、2割又は3割をご負担いただきます。

福祉用具購入費の支給対象について

対象となる種目

・腰掛便座(便座の底上げ部材を含む)

・特殊尿器(自動排せつ処理装置の交換可能部品)

・入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト等)

・移動用リフトのつり具の部分

・スロープ(固定式)

・歩行器(脚部がすべて杖先ゴム等の形状となる固定式または交互式歩行器)

・歩行補助つえ(カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットフォーム・クラッチ及び多点杖)

※購入しようとする福祉用具が介護保険の対象となるかを、町役場・地域包括支援センター・居宅介護支援事業所・福祉用具販売事業所等へ確認してください。対象とならない福祉用具を購入した場合は、全額自己負担となりますのでご注意ください。

福祉用具購入費支給申請(受領委任払い)について

福祉用具購入前に事前の承認申請が必要になります。承認申請後、申請者あてに承認通知書を送付します。通知書を受領後に福祉用具を購入し、保健福祉課に支給申請を行ってください。申請の流れについては「介護保険福祉用具購入費受領委任払いフロー」を参考にしてください。

※介護認定申請中(区分変更申請も含む)または入院・入所中の場合、受領委任払いでの福祉用具購入申請はできません。

介護保険福祉用具購入費受領委任払いフロー

各種申請様式ダウンロード

 

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉課 介護保険グループ

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-3166  Fax:0247-62-0202

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