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令和7年度 定額減税補足給付金(不足額給付)の支給対象者の皆さまへ

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令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の支給額に不足が生じた方々を対象に不足額給付を行います。
対象となる方には町から確認書等の送付がされますのでご確認ください。

【新着情報】
New!!  
令和7年8月8日

対象の方へ手続きの案内書類を発送済。(※8月中の書類到着予定)

 

送付物サンプルは以下のとおりです

 封筒のサンプル

長3封筒(臨時給付金)

 申請書等のサンプル(いずれか1つの案内書が入っています。)

不足額給付(その1)

案内書(プッシュ) 案内書(口座無し) 確認書

不足額給付(その2)

案内書(プッシュ) 案内書(口座無し) 申請書

 

不足額給付(その1)について (水色・みどり色の案内書)

令和6年度に本来もらうべき定額減税額を満額受給できていない方に追加で支給する給付金です。

令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(調整給付金)」については、速やかな支給を実施するため、令和6年分所得税額の確定(令和6年12月31日)を待たずに令和5年の所得に基づいて暫定的に給付額を算定しました。
そのため、令和6年分所得税額が確定したのち、本来給付すべき額と、実際に給付した額との不足差額が生じた方に、不足額を1万円単位に切り上げて支給するものです。

不足額給付(その1)の対象者
以下のどちらにも該当する方が対象となります
・三春町に令和7年1月1日に居住していて、三春町で課税されている方
・定額減税補足給付金(調整給付金)が、本来給付べき額よりも少なく支給されている方

<対象となりうる例>
1 令和6年中に退職、休職、転職をした方
2 令和6年中(令和6年1月1日~12月31日)にこどもが生まれた方
3 令和6年度の新入社員の方 など

 

不足額給付(その1) 給付金の算出方法

令和7年の所要額が、令和6年度実施の調整給付金(当初給付分)支給額を上回る場合に、その上回る額の合算額を1万円単位に切り上げて算出した額を給付します。

不足給付金-01

 

不足額給付(その1) 給付金の支給手続き

定額減税補足給付金(不足額給付)の対象の方には8月より順次確認書を送付しています。
マイナンバーにより公金受取口座を登録している方はあらかじめ口座が印字されています。
口座が印字されていない方は口座の登録が必要です。下記口座手続きをしてください。

①口座が印字されている方の手続き (※水色の案内書が入っていた方)

変更等がない方

記載内容に相違ない場合、手続きは不要です。
令和7年9月より順次お振込みいたします。振込日が決定しましたら改めて通知いたします。

受取口座の間違い・変更などのある方

下記の方法で申し出てください。変更等がある場合は、審査の上、順次給付金を支給します。口座を確認してから、3週間後が目安です。

 (1)(2)のいずれかの方法で申し出てください。
  (1)確認書記載のQRを読み取り電子申請する。
  (2)三春町役場1階保健福祉課に問合せ・相談する。

 ⇒申出期日は令和7年8月29日(金)です。 ※電子申請は当日中、窓口は午後5時15分まで

 

②口座が印字されていない方の手続き (※みどりの案内書が入っていた方)

給付金を受け取るには、「令和7年度三春町定額減税補足給付金(不足額給付)支給確認書」の提出が必要です。

記載内容を確認の上、受取口座の番号と必要事項を記入して提出してください。電子申請をする方は、確認書の提出は不要です。
給付金は審査の上、順次支給します。支給日は、口座を確認してから、3週間後が目安です。(書類の不備等により支給が遅れる場合があります。) 

 (1)(2)(3)のいずれかの方法で申し出てください。
  (1)確認書を郵送で提出する。
  (2)確認書記載のQRを読み取り、電子申請する。
  (3)確認書を三春町役場1階保健福祉課窓口に提出する。

 ⇒提出期日は令和7年10月31日(金)です。 ※当日消印有効、電子申請は当日中、窓口は午後5時15分まで

 

不足額給付(その2)について (ピンク色・黄色の案内書)

本人及び、扶養親族等として定額減税の対象外であり、低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方に対して、原則4万円支給する給付金となります。

※令和6年1月1日時点で国外居住者または令和6年度個人住民税の「扶養親族」に該当する場合、給付額は3万円となります。

不足額給付(その2)の対象者
次のすべての要件に該当する方が対象となります
1 令和7年1月1日現在で三春町に住民登録しており三春町で課税されている
2 令和6年分所得税額と令和6年度(令和5年分所得)個人町県民税所得割額の定額減税前の税額がいずれも0円である。
3 令和6年分所得税額と令和6年度(令和5年分所得)個人町県民税の税制上扶養親族の対象外であること(青色事業専従者、事業専従者や、合計所得額が48万円を超える方)
4 令和5年度、令和6年度に実施した低所得世帯(非課税や均等割りのみ課税)への給付金の対象外であり給付を受けていない

 

不足額給付(その2) 給付金の支給手続き

定額減税補足給付金(不足額給付)の対象の方には8月より順次確認書を送付しています。
マイナンバーにより公金受取口座を登録している方はあらかじめ口座が印字されています。
口座が印字されていない方は口座の登録が必要です。下記口座手続きをしてください。

①口座が印字されている方の手続き (※ピンクの案内書が入っていた方)

変更等がない方

記載内容に相違ない場合、手続きは不要です。
令和7年9月より順次お振込みいたします。振込日が決定しましたら改めて通知いたします。

受取口座の間違い・変更などのある方

下記の方法で申し出てください。変更等がある場合は、審査の上、順次給付金を支給します。口座を確認してから、3週間後が目安です。

 (1)(2)のいずれかの方法で申し出てください。
  (1)確認書記載のQRを読み取り電子申請する。
  (2)三春町役場1階保健福祉課に問合せ・相談する。

 ⇒申出期日は令和7年8月29日(金)です。 ※電子申請は当日中、窓口は午後5時15分まで

 

②口座が印字されていない方の手続き (※黄色の案内書が入っていた方)

給付金を受け取るには、「令和7年度三春町定額減税補足給付金(不足額給付)申請書」の提出が必要です。

記載内容を確認の上、受取口座の番号と必要事項を記入して提出してください。電子申請をする方は、申請書の提出は不要です。
給付金は審査の上、順次支給します。支給日は、口座を確認してから、3週間後が目安です。(書類の不備等により支給が遅れる場合があります。) 

 (1)(2)(3)のいずれかの方法で申し出てください。
  (1)申請書を郵送で提出する。
  (2)申請書記載のQRを読み取り、電子申請する。
  (3)申請書を三春町役場1階保健福祉課窓口に提出する。

 ⇒提出期日は令和7年10月31日(金)です。 ※当日消印有効、電子申請は当日中、窓口は午後5時15分まで

 

その他

手続きに現金自動預け払い機(ATM)の操作をお願いすることはありません!

 三春町の職員をかたる不審な電話や訪問には十分ご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉課 福祉グループ

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-3166  Fax:0247-62-0202

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