三春町介護保険事業者及び介護予防・日常生活支援総合事業者における事故等報告事務取扱要領について
事故等報告事務取扱要領について
介護保険サービスの提供により事故が発生した場合は、当該利用者の家族、利用者に係る居宅支援事業所等に連絡すること及び事故の状況や対応について記録し保険者へ報告することが必要です。
事業所におかれましては、事故発生時の適切な対応、事故報告書の速やかな提出、事故の再発防止に努めてください。
詳しくは、下記要綱をご確認ください。
三春町介護保険事業者及び介護予防・日常生活支援総合事業者における事故等報告事務取扱要領 (108.7KB)このページに関するお問い合わせ
保健福祉課 介護保険グループ
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